保育園・認定こども園の入所申し込み等について

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ページ番号1002593  更新日 2024年8月20日

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保育所と認定こども園(保育所機能)は、保護者が働いているまたは病気などの理由で、児童を日中、家庭で保育することができない場合に、一定の時間を保護者に代わって保育するところです。
「集団生活を体験させるため」「小学校入学準備のため」「下の子の保育に手がかかる」などの理由では、入所の対象となりません。
なお、認定こども園の幼稚園機能の入所を希望する場合は、各保育施設へお問い合わせください。

入所申込の条件

保育所と認定こども園(保育所機能)の入所申込には、以下の条件があります。

  1. 児童及び保護者がみどり市に居住し、住民登録をしていること。
    ※みどり市外からの転入予定者も該当。
  2. 集団生活に支障のない児童であること。
  3. 保護者が次のいずれかの保育が必要な事由に該当していること。
    • 1ヶ月に64時間以上働いている
    • 妊娠中または出産後である(産前8週・産後12週)
    • 病気、怪我、心身に障がいがある
    • 長期にわたり常に病人や心身に障がいがある者を介護、看護している
    • 保護者が就学(職業訓練含む、自動車教習所除く)している
    • 求職活動(起業準備含む)を行っている
    • 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている
    • 虐待やDVの恐れがある

入所申込する際には、必ず施設見学をしてから申し込みしてください。見学については、各保育施設へお問い合わせください。
発育の遅れ、アレルギー、疾病などがあると思われる場合は、見学等の際に希望施設へ相談したうえで申し込みください。また、申込時にはその旨を必ず申し出てください。
入所後2週間程度の慣らし保育を行う場合があるため、事前に希望施設へご確認ください。

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入所申込の申請時期

随時申込

笠懸庁舎こども課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課のいずれかの窓口で、入所希望日の前月15日までに申し込みください。(15日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)
※前月の締切日の翌日以降の平日から受付を開始します。

一斉申込

毎年10月頃に翌年度の入所申込を一斉に受け付けます。受付期間などは、広報9月号などでお知らせします。

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入所申込に必要な提出書類

保育所と認定こども園(保育所機能)の入所申込には1~4の書類が必要となります。
※1~3は、笠懸庁舎こども課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課、市内保育施設で配布しています。

  1. 教育・保育給付認定申請書兼入所申込書
  2. 保育利用に関する同意書
  3. 調査書(教育・保育給付認定/施設等利用給付認定)
  4. 保育を必要とする証明書類

状況に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合もあります。

提出時期

入所申込時に提出してください。

提出書類

就労

就労証明書を提出してください。

【データ入力作成用】

妊娠・出産

母子手帳の写しを提出してください(出生前のみ)。

病気・病人の介護等

本人または介護等を受けている者の診断書を提出してください。
※障害者手帳を受けている場合は初回のみ

就学

就学期間の記載された在学証明書または学生証の写しを提出してください。

障がい者(児)のいる世帯

身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、障害基礎年金の年金証書等の写し

ひとり親世帯

ひとり親世帯を対象とした福祉医療券の写しを提出してください。

入所児童の兄姉児(未就学前に限る)が保育所・認定こども園・幼稚園以外の施設に通っている場合

在園証明書を提出してください。
※施設からの証明が必要です。

5.保育料または副食費の算定に係る書類

市外からみどり市に転入してきた人は、保護者の市町村民税所得割額を証明する下記書類が必要となります。
ただし、入所申込書にマイナンバーの記入がある場合は提出不要です。

提出時期

入所申込時に提出してください。

提出書類

前年の1月1日時点でみどり市内に住所がない人

  • 前年度:市町村民税所得課税(非課税)証明書
    ※入所日が9月以降の場合は不要です。

当年の1月1日時点でみどり市内に住所がない人

  • 前年度:市町村民税所得課税(非課税)証明書
    ※入所日が9月以降の場合は不要です。
  • 当年度:市町村民税所得課税(非課税)証明書

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入所の決定

保育所と認定こども園(保育所機能)の場合、保護者の希望、保育施設の状況などにより、みどり市が入所調整を行います。
入所申込の条件を基に、「保育の必要性」が高い児童から順に入所決定するため、施設の定員に余裕のない場合や、施設基準を超えてしまうような場合には、希望する施設に入所できない場合があります。
なお、認定こども園(幼稚園機能)を利用する場合は、施設が入所決定をしますので、各保育施設へお問い合わせください。

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必要な届出

次のような場合は、申込中/入所中を問わず、笠懸庁舎こども課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課のいずれかの窓口へ必ずお申し出ください。

  • 家庭内保育が可能になった場合(退職、病気全快、育児休業取得など)
  • 入所日を変更する場合
  • 居住地などが変わる場合(転出など)
  • 世帯状況が変わった場合(家族の死亡、母子・父子家庭、障害者手帳の交付など)
  • 就労、就学状況が変わった場合(就労先、就労日数、就学期間の変更など)
  • 期限後に住民税の申告をした場合または修正申告をした場合

現況届の提出について

年に1回、保育を必要とする事由に該当しているかの確認を行います。

提出書類

提出時期

提出時期が近づきましたら、該当者へ案内通知を送付します。
例年、10月中の提出をお願いしています。

保育施設ガイドブック

詳細については、保育施設ガイドブックをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0995
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。