保育料・給食費の無償化(2025年4月〜)

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ページ番号1007226  更新日 2025年9月2日

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子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第1子から保護者の所得制限なしで保育所などに通う子ども達の保育料と給食費が無料になります(上限あり)。保育料と給食費のいずれも無償化するのは、群馬県内12市では初となります。

保育料・給食費の無償化

対象となる児童

みどり市在住で、市内外の保育所、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設等に通う児童

支援対象

保育料

保育所等に通う児童のうち、保育の必要性があり、月初めに市内に住所のある住民税課税世帯の人
※住民税非課税世帯の人は、国の幼児教育・保育の無償化により既に無償化されています。

給食費(主食費・副食費)

保育所等に通う児童のうち、月初めに市内に住所のある人

事業開始

2025年(令和7年)4月1日

無償化の効果(1人あたり143万円の軽減)

2024年度(令和6年度)まで

イメージ:令和6年度までの保育料・給食費

2025年度(令和7年度)以降

イメージ:令和7年度までの保育料・給食費

子ども1人が保育所を卒園するまでの費用約143万円が軽減となります。

無償化手続き方法

無償化を受けるために手続きが必要な人とそうではない人がいますので、以下を確認してください。

保育料の無償化について

無償化区分の確認(フローチャート)

保育料無償化フローチャート

無償化手続き種別の確認(イメージ図)

保育料無償化イメージ図

償還払い(1)【市助成】の請求について

年2回、保護者が市へ請求をする必要があります。

提出書類
  • 請求書
  • 領収証兼証明書(施設が発行したもの)
  • 保育の必要性がわかる書類
受付期限
  • 【令和7年4月から令和7年8月分】
    受付期限:令和7年9月8日(月曜)から令和7年9月30日(火曜)
  • 【令和7年9月から令和8年3月分】
    受付期限:令和8年4月頃 ※後日正式な期限をお知らせします。

 

保育の必要性について 

要件

必要書類

月64時間以上の就労をしていること 就労証明書
自営業主、配偶者または児童の祖父母の自営業協力者は、自営業主の確定申告書、営業許可書、開業届等の写し

母親が産前8週、産後12週以内であること

産前の場合は母子手帳の写し
病気、障害があること
または
長期にわたり、病人や高齢者を看護、介護していること
診断書
(病院任意の様式の場合は、証明者名、病名、通院期間等が記載されていること)
就学していること
(職業訓練含む、自動車教習所除く)
就学期間が記載された在学証明書または学生証の写し
求職活動をしていること
(90日以内に就労する必要あり)
なし
災害等により復旧作業をしていること 所管の消防署で発行されたり災証明書
償還払い(2)【国無償】の請求について

 年4回(3ヶ月に1回)、保護者が市へ請求する必要があります。
 請求時期が近づきましたら、対象者へ請求書等の提出を依頼します。

給食費の無償化について

無償化区分の確認(フローチャート)

給食費無償化フローチャート

無償化手続き種別の確認(イメージ図)

給食費無償化イメージ図

償還払い/※1【市助成】の請求について

年2回、保護者が市へ請求をする必要があります。

提出書類
  • 請求書
  • 領収証兼証明書または弁当持参回数証明書(施設が発行したもの)
受付期限
  • 【令和7年4月から令和7年8月分】
    受付期限:令和7年9月8日(月曜)から令和7年9月30日(火曜)
  • 【令和7年9月から令和8年3月分】
    受付期限:令和8年4月頃 ※後日正式な期限をお知らせします。

 

上限額
  • 月額上限5,900円

※上限額は今後変更になる可能性があります。

※通っている施設が外部搬入により給食を提供している場合は、1日あたりの費用×25日が月額上限となります。

※施設によって給食費の額が異なるため、月額上限を超える場合の差額は保護者負担となります。

用語の説明

用語

説明

0歳児〜2歳児

年度当初(4月1日)の時点で0歳から2歳までの子ども

満3歳児

3歳の誕生日の前日から最初の3月31日までの間にある子ども

3歳児〜5歳児

年度当初(4月1日)の時点で3歳から5歳までの子ども

国無償

令和元年10月から始まった国の幼児教育・保育の無償化部分

市無償

令和7年4月から始まった市独自の無償化部分(手続き不要)

市助成

令和7年4月から始まった市独自の無償化部分(手続き必要)

償還払い

保護者が施設に対して支払った保育料と給食費を、保護者の請求により、市が保護者の指定口座へ振込む方法

法定代理受領

保護者が施設に対して支払うべき保育料と給食費を、施設の請求により、市が施設へ支払う方法

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども未来戦略局 こども課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-0995
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。