農用地利用計画の変更申請

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ページ番号1004931  更新日 2025年3月3日

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農用地利用計画の変更について

農振除外とは

農用地利用計画の変更(農振除外)とは、みどり農業振興地域整備計画の中で、農用地利用計画に指定された農用地区域内の農用地(青地)を計画から除外し、農用地区域外の農用地(白地)に変更するための手続きです。

農用地区域内の農用地(青地)を宅地等、農地以外の目的で利用したい場合には、除外手続きを行う必要があります。

注意事項

本市ではすべての農地が農業振興地域に指定されています。農業振興地域では、優良農地を確保し農業の健全な発展を図るため、さらに農用地区域が指定され、農地をそれ以外に転用することが大幅に制限されています。

その中で社会情勢の変化などにより、緊急かつ、やむを得ないものに限り農用地区域変更申出(農用地区域からの除外)を受け付けています。

このような背景から、審査の結果除外が認められないこともありますので、ご承知おきください。

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農用地区域からの除外6要件について

農振除外の申出は「農業振興地域の整備に関する法律」第13条第2項各号に定められた6つの要件に基づいて審査を行います。

(要件1)農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

  • 具体的な計画があり、不要不急の用途ではないか
  • 通常必要と認められる規模で、必要最小限の規模か
  • 農用地区域以外の地域において、代替する土地がないか

(要件2)地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

(要件3)農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農用地の集団性を損なうものではないか
  • 農用地と農用地以外の土地の混在が生じないか
  • 周辺農用地の営農環境への支障が軽微か

(要件4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農用地の利用集積を行っている農業者の経営規模に支障がないか
  • 農用地の集団化が図られる場所にないか

(要件5)土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

  • 農業用用排水施設の分断や排水の阻害等のおそれがないか

(要件6)農業生産基盤整備事業(土地改良事業等)の工事完了公告があった年度の翌年度から起算して8年を経過している土地であること

  • 土地改良事業実施中、または工事完了公告の翌年度から8年未満ではないか

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変更申出の受付について

農地以外に転用するための農用地利用計画の変更申出を市では受け付けています。上記基準の6つの要件を全て満たし、真に必要でやむを得ないと判断された場合にのみ市が県知事の同意を得て除外を行います。

期間

毎年4月1日〜4月30日まで
土曜日・日曜日・祝日は除きます。また、受付最終日が閉庁日の場合は、その翌日までです。

※申請する場合は事前に農林課まで相談をお願いします。

時間

午前8時30分~午後5時15分

窓口

みどり市役所農林課(大間々庁舎2階)
住所:みどり市大間々町大間々1511番地

注意事項

  • 変更申出面積は必要最小限としてください。
  • 農地転用許可、開発許可、その他法令上必要なものについては、事前に関係課へ相談した上で申出てください。
  • 農用地利用計画の変更をしただけで開発が可能になるわけではありません。引き続き農地法や都市計画法に基づく許可申請など必要な手続きを行ってください。
  • 除外後2年以内に申出のとおりに転用されない場合には、農用地区域に編入します。編入時に同意確認や通知は行いませんので注意してください。

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申請に必要な書類

一部様式を令和7年2月に変更していますのでご注意ください。

  • 農用地利用計画変更申請書
  • 除外要件説明書
  • 転用計画説明書
  • 登記事項証明書
  • 公図の写し
  • 位置図(住宅地図等の写)
  • 土地利用計画図
  • 確約書
  • 委任状(代理人がいる場合)

※その他検討に必要な書類を提出していただく場合がございます。

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申請書等ダウンロード

除外申請に使用する書類

必要に応じ編集してください。

書類作成に際して、不明点等ありましたら農林課までお問い合わせください。

その他の申請書等

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111