市民税・県民税の定額減税について

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ページ番号1005752  更新日 2024年5月16日

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市民税・県民税の定額減税

「デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の市民税・県民税(個人住民税)の定額減税を実施します。

対象となる方

令和6年度(令和5年中の収入)の個人住民税に係る合計所得金額が、1,805万円以下の納税者

※減税対象は、所得割のため、次の方は対象外となります。

(1)市民税・県民税が非課税の方

(2)均等割・森林環境税(5,700円)のみ課税されている方

算出方法

次の金額の合計額を減税します。合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

  1. 本人:1万円
  2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)分の定額減税については、令和7年度分の住民税所得割額から控除されます。

※定額減税は、他の税額控除額(住宅ローン控除、ふるさと納税等の寄付金控除等)を控除した後の所得割額から控除されます。

※ふるさと納税の税額上限額の算出には、定額減税前の所得割額から算出されます。

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減税の実施方法

給与から天引きされている人(特別徴収)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11ヶ月に分けて徴収されます。定額減税対象外の均等割・森林環境税(5,700円)のみ課税の方は、6月分で徴収されます。

特別徴収の場合

納付書や口座振替でお支払している人(普通徴収)

令和6年度分の第1期分の納付額から減税します。第1期分で減税しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次減税します。

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年金から天引きされている人(年金所得に係る特別徴収)

令和6年10月1日以降最初に支払を受ける公的年金等から差し引かれる税額から減税します。減税しきれない部分の金額は、12月分以降から順次控除します。

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市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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