特別徴収に関する各種申請書

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ページ番号1002025  更新日 2025年9月9日

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個人住民税に関する各種届出書

特別徴収切替届出(依頼)書

従業員(給与所得者)を採用し特別徴収を始める場合に、事業所(特別徴収義務者)が提出してください。

普通徴収から特別徴収に切り替えることができるのは、納期限が過ぎていない分のみです。納期限が過ぎたものに関しては、従業員(給与所得者)本人が普通徴収で納付してください。

個人住民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の受け取り方法を「電子データ」で選択されている場合、受給者番号が必須です

給与支払報告特別徴収にかかる給与所得者異動届出書

従業員に異動(退職・転勤等)が起こり、特別徴収ができなくなった場合に提出してください。

1月1日から4月30日までの間に退職・休職した従業員に未徴収税額がある場合には、特別な理由がない限り(給与が少なく税額が引けない等)一括徴収をお願いします。

また、退職後に国外へ出国する従業員については、異動日にかかわらず一括徴収をお願いします。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

事業所(特別徴収義務者)の住所や名称が変わったときに提出してください。

代表者のみの変更の場合は、提出不要です。

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

市・県民税特別徴収税額の納期の特例を開始・廃止する場合に提出してください。

税額通知の受取方法及び通知先のメールアドレスの変更届

特別徴収税額(変更)通知書の受取方法を変更する場合、下記リンク先から届出書をダウンロードしてください。

注意事項

  • 届出書各種の内容を反映した特別徴収税額決定通知書は、みどり市に提出された翌月上旬頃に発送されます。
  • 電子メールでの提出は受け付けておりません。窓口、郵送もしくはeLTAXを通じて提出をお願いします。

提出先

みどり市笠懸庁舎1階 税務課

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。