物価高騰対応給付金(令和6年度調整給付)について
定額減税しきれない方へ給付金を支給します
定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
→令和6年10月31日(木曜日)をもちまして、受付終了となりました。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額(実績))」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額(実績))」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付金の給付額=ア+イ(一万円単位で切り上げ)
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)ー令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額(実績))=ア 所得税分控除不足額(※アが0円を下回る場合は0円)
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数)ー令和6年度個人住民税所得割額=イ 個人住民税分控除不足額(※イが0円を下回る場合は0円)
調整給付金の給付時期
調整給付金の対象となる方については、市からお知らせを送付します。
対象者の状況 | 申請方法、給付時期等 |
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マイナンバーカードに 公金受取口座を登録している方 |
申請は不要です。 |
マイナンバーカードに 公金受取口座を登録していない方 |
申請が必要です。 |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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