ふるさと納税(寄附金控除)の注意点
ワンストップ特例の不適用について
ふるさと納税ワンストップ特例申請書を提出している人であっても、下記に該当する場合は、ワンストップ特例制度の適用は受けられません。
不適用となる人
- 医療費控除等の申告のために、所得税の確定申告や市民税・県民税申告をした人
- 6団体以上にワンストップ特例申請書を提出した人
- 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村と異なり、変更の届出を提出していない人
不適用となる場合の手続き
ワンストップ特例制度を利用できない人が寄附金控除を受けるためには、申告が必要となります。申告の際は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含め申告してください。
寄附金の受領証明書をお持ちのうえ、確定申告をする人は税務署で、市民税・県民税申告をする人は市で申告をしてください。
税控除の限度額
税控除を受けられる金額には上限があります。限度額は、所得税の所得控除・住民税の本則控除・住民税の特例控除のそれぞれで計算が行われます。また、限度額内のふるさと納税であっても、他の税額控除の影響で実質の自己負担額が大きくなってしまうケースもあります。
限度額の試算
下記フォームでふるさと納税限度額の試算ができます。
※あくまで試算です。実際の限度額との差異については一切の責任を負いかねます。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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