簡易水道メーターまでの漏水修理について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1001952  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

給水管(各家庭に引き込まれている水道管)は、基本的に使用されている方(所有者)の財産です。原則として宅地内の漏水修理は、所有者が修理する事になっておりますが、簡易水道事業では貴重な資源である水道水の漏水を早期に発見し、修理を行う事も経営の健全化の一環であると考え、宅地内の水道メーターまでの自然漏水については、みどり市で修理費の費用負担を行っております。(ただし、念書が有る場合を除きます。)
その漏水修理は、みどり市が依頼した業者が施工致します。お客様が「みどり市が依頼した業者」以外に依頼した場合は、みどり市で費用負担が出来ませんので、ご注意ください。


イラスト:水道管


※ただし原因者がいる場合は、原因者負担となり、この限りではありません。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。