簡易水道指定給水装置工事事業者の更新について
簡易水道の指定給水装置工事事業者について、更新制が導入されました
水道法の一部改正に伴い、簡易水道の指定給水装置工事事業者は5年間ごとに指定の更新が必要となりました。令和2年9月30日までにみどり市から指定を受けた工事事業者は、引き続き指定を受けたい場合、令和6年7月31日(水曜)までに更新手続きが必要となります。
※期限までに手続きしない場合、みどり市での指定が失効となり、再度指定を受けたい場合は新規申請をしていただく必要がありますのでご注意ください。
更新の対象となる工事事業者には、市から案内を送付しています。
なお、笠懸町及び大間々町の上水道に係る指定給水装置工事事業者の指定更新については、群馬東部水道企業団にて手続きが必要となります。
更新手続きの流れ
令和6年7月31日(水曜) 提出期限 |
期限までに簡水下水道課窓口(大間々庁舎または東支所)へ、更新申請書類を提出してください。 来庁が困難な場合は、郵送による申請も可とします。 |
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令和6年8月下旬 | 提出された書類を確認後、市から更新手数料の納付書を郵送します。 |
令和6年9月13日(金曜) 納付期限 |
期限までに更新手数料を納付してください。 |
令和6年9月30日(月曜) | 手数料の納付が確認できた事業者へ、市から市給水装置工事事業者証を交付します。 |
更新申請書類について
更新に必要な書類は、以下のとおりです。
提出書類 |
個人 |
法人 |
備考 |
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) |
○ |
○ |
裏表両面とも記入してください。 |
機械器具調書(別表) |
○ |
○ |
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誓約書(様式第2) |
○ |
○ |
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住民票の写し |
○ |
ー |
発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。 |
定款の写し |
ー |
○ |
直近のものを添付してください(原本証明が必要)。 また、財団法人の場合は「寄附行為」の写しを添付してください。 |
法人の登記事項証明書または登記簿謄本 |
ー |
○ |
発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。 |
給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) |
○ |
○ |
選任される方の氏名・免状番号を確認できるものが必要です。 免状のコピーを添付してください。 |
申請書に記載される住所の位置図 |
○ |
○ |
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (PDF 55.2KB)
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機械器具調書(別表) (PDF 25.0KB)
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誓約書(様式第2) (PDF 28.9KB)
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給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (PDF 28.3KB)
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【記入例】申請様式一式 (PDF 441.8KB)
更新手数料
10,000円
申請窓口
【来庁にて手続きする場合】
簡水下水道課が窓口となります。更新申請書類を揃えて大間々庁舎2階または東支所までお越しください。
【郵送にて手続きする場合】
更新申請書類を揃えて、以下の宛先へ送付してください。
〒376-0192 みどり市大間々町大間々1511
みどり市役所 簡水下水道課 総務係
指定給水装置工事事業者証について
更新後の指定給水装置工事事業者証の有効期限は、令和11年9月29日までとなります(5年間有効)。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
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