簡易水道給水装置の所有者変更

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ページ番号1001957  更新日 2024年7月12日

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簡水下水道課窓口(東支所)にて変更手続きを行います。以下に該当するものを用意し、窓口にお越しください。(年末年始・祝日を除く、月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分)

所有者の変更

所有者死亡に伴う相続の場合

  • 新所有者の認印

売買等による場合(下記のうちいずれか1つ)

  • 旧所有者の実印と印鑑証明、及び新所有者の認印
  • 売買契約書とそれに押印してある印鑑
  • 土地及び建造物の登記簿と新所有者の認印

※添付書類は全て複写可。
※事例によって上記以外の書類が必要になる事もございます。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。