宅地造成等規制法に基づく許可申請

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002685  更新日 2024年3月28日

印刷大きな文字で印刷

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴うがけ崩れまたは土砂の流出による災害等の防止のために必要な規制を行う法律です。
みどり市には、この法律の適用を受ける宅地造成工事等規制区域が存在し、その区域内で次のいずれかに該当する工事を実施する場合には、群馬県知事の許可が必要になります。

※宅地造成工事等規制区域の中で宅地造成工事をするためには、宅地造成工事に着手する前に群馬県知事の許可を受けなければなりません。ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りではありません(宅地造成等規制法第8条)。

1.次のいずれかに該当する工事は知事の許可が必要です

(宅地造成等規制法第8条)

(1)切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずるもの。

イラスト:切土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずるもの

(2)盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生ずるもの。

イラスト:盛土をした土地の部分に高さが1メートルをこえるがけを生ずるもの

(3)切土と盛土を同時にする場合で、盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずるもの。

イラスト:切土と盛土を同時にする場合で、盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけを生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルをこえるがけを生ずるもの

(4)(1)~(3)に該当しない切土又は盛土であって、その切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルをこえるもの。

2.次の項目に該当する場合は届出が必要です

(宅地造成等規制法第15条)

※法第8条第1項若しくは法第12条第1項の許可を受けた者、又は法第12条第2項の届出をした者は除きます。

  1. 宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mをこえる擁壁、地表水等を排除するための排水施設又は地滑り抑止ぐい等の全部又は一部の除去の工事を行う場合には、その工事に着手する日の14日前までに群馬県知事に届け出なければなりません。
  2. 宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者はその転用した日から14日以内に群馬県知事に届け出なければなりません。

3.許可申請書及び意見書

許可申請書については、群馬県(太田土木事務所建築係(電話)0276-32-2345)に直接申請してください。なお、添付書類として「工事の施行地を管轄する市町村長の工事施工についての意見書」が必要な場合は、許可申請書一式の写しを添付のうえ、みどり市都市計画課に意見書の交付申請をしてください。

許可申請書の様式は、関連情報の群馬県ホームページからダウンロードできます。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。