「土地開発事業」について

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ページ番号1002806  更新日 2024年1月5日

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みどり市において行われる土地開発に対し、必要な基準を定めて、無秩序な土地開発や災害等を未然に防止し、健全な生活環境の保全を図るほか、良好な土地利用の確保と市の計画的発展を図るため、『みどり市土地開発事業指導要綱』を定めています。

この指導要綱の適用範囲は主に次に該当する土地開発です。

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上となる一団の土地開発(同一事業者が1年以内に行う隣接地の土地開発、あるいは同一土地所有者又は工事施工者が1年以内に行う隣接地の土地開発を含む。)
  2. 1年以内に同一事業者または同一土地所有者が行う、4戸以上の一般住宅(4区画以上の宅地開発を含む)建築を伴う土地開発。
  3. 4階建以上の中高層建築を伴う土地開発。
  4. 5世帯以上の共同(集合)住宅ならびに5戸以上の1戸建賃貸住宅建築を伴う土地開発。
  5. 計画人口が20人以上となる寮および寄宿舎の建築を伴う土地開発。
  6. 再開発による、前各号に該当する土地開発。

上記に該当する土地開発については、事業着手前にみどり市と事前協議をお願いします。
なお、協議書の受付は、毎月末締めで正副2部を建築住宅課へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。