盛土規制法に基づく許可申請
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。
みどり市は、全域が盛土規制法で定められた宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等期制区域に指定されており、次のいずれかに該当する工事を実施する場合には、群馬県知事の許可を受けなければなりません。ただし、都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けて行われる当該許可の内容(同法第35条の2第5項の規定によりその内容とみなされるものを含む。)に適合した宅地造成に関する工事については、この限りではありません(宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第2項及び第34条第2項)。
詳細は関連情報の群馬県ホームページから確認してください。
なお、盛土規制法に基づく新たな規制区域において許可又は届出制度の運用は令和7年5月26日から開始されますが、それまでは宅地造成等規制法(旧法)で定めた宅地造成等規制区域内における規制が行われますので、これまでと同様に許可申請が必要になります。
宅地造成等規制法についての詳細は関連情報の宅地造成等規制法に基づく許可申請から確認してください。
1.次のいずれかに該当する工事は知事の許可が必要です
(宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第30条)
宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
---|---|---|
(1) |
盛土で高さが1メートルを超える崖を生ずるもの | 盛土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの |
(2) | 切土で高さが2メートルを超える崖を生ずるもの | 切土で高さが5メートルを超える崖を生ずるもの |
(3) |
盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルを超える崖を生ずるもの ※(1)、(2)に該当するものを除く |
盛土と切土を同時に行い、高さが5メートルを超える崖を生ずるもの ※(1)、(2)に該当するものを除く |
(4) |
盛土で高さが2メートルを超えるもの ※(1)、(3)に該当するものを除く |
盛土で高さが5メートルを超えるもの ※(1)、(3)に該当するものを除く |
(5) |
盛土又は切土する土地の面積が500平方メートルを超えるもの ※(1)〜(4)を除く |
盛土又は切土する土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの ※(1)〜(4)を除く |
宅地造成等工事規制区域 | 特定盛土等規制区域 | |
---|---|---|
(1) | 最大時に堆積する高さが2メートルを超え、かつ面積が300平方メートルを超えるもの | 最大時に堆積する高さが5メートルを超え、かつ面積が1,500平方メートルを超えるもの |
(2) | 最大時に堆積する面積が500平方メートルを超えるもの | 最大時に堆積する面積が3,000平方メートルを超えるもの |
土地の形質の変更(盛土・切土)





一時的な土石の堆積


2.次の項目に該当する場合は届出が必要です
(宅地造成及び特定盛土等規制法第27条及び第40条)
(1)宅地造成等工事規制区域
- 擁壁もしくは崖面崩壊防止施設で高さが2メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地すべり抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事
- 公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者
(2)特定盛土等規制区域
-
擁壁もしくは崖面崩壊防止施設で高さが2メートルを超えるもの、地表水等を排除するための排水施設又は地すべり抑止ぐい等の全部又は一部の除却の工事
-
公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者
-
宅地造成等工事規制区域で許可が必要となる規模の行為(土地の形質の変更・一時的な土石の堆積)
※(1)、(2)共に法第8条第1項若しくは法第12条第1項の許可を受けた者、又は法第12条第2項の届出をした者は除きます。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 都市計画課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1903
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