人にやさしい福祉のまちづくり条例について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002796  更新日 2024年1月5日

印刷大きな文字で印刷

条例の目的

この条例は、人にやさしい福祉のまちづくりに関し、県、県民及び事業者の責務及び役割を明確にするとともに、子どもから大人まで、障がいの有無や国籍に関わりなく、誰もがいきいきと心豊かに日常生活を送り、社会活動を行うことができる社会の実現を目指しています

届出対象

建築基準法第6条第1項第4号建築物(東町を除く)で、条例で届出が定められている建築物です。工事着手の30日前までに届出が必要です。

届出様式等

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 建築住宅課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-2189
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。