セーフティネット保証5号認定

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ページ番号1002849  更新日 2025年1月6日

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全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

※令和6年12月1日から、書式が一部変更となりました。

令和6年12月1日以降のセーフティネット保証5号認定について

令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更となります。

主な変更点

  1. 1.指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一されます。
    「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類だったものが、「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の1種類となり、指定事業が主業種か否かは問わないこととします。
  2. 創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更されます。
    「最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較」から「最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較」に変更されます。
  3. 利益率による認定基準が追加されます。
    為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合が対象となります。単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については対象外です。
  4. 認定書の「有効期間」が「信用保証協会への申込期間」に変更されます。

認定基準

ご利用していただくためには、指定事業を行っており、かつ、いずれかの要件を満たすことについて、主たる事務所を管轄する市町村の認定を受けることが必要となります。ご利用の方は下記の必要書類を商工課へ提出してください。

売上高要件

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

売上高要件(創業者)

創業後1年3か月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない場合は、次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

原油高要件

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、次の(1)〜(3)のいずれにも該当すること。
    (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
    (2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
    (3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)〜(3)のいずれにも該当すること。
    (1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
    (2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
    (3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

利益率要件

次の1または2のいずれかに該当すること

  1. 指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
  2. 指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

指定期間

令和7年1月1日~令和7年3月31日

 

指定業種

保証対象となる事業は次のセーフティネット保証5号の指定業種に記載されている業種に限られます。なお、指定業種が示す事業内容については日本標準産業分類表(平成19年度改訂)にてご確認をお願いいたします。
※令和7年1月1日からの指定業種については、下記をご確認ください。

必要書類

  • 申請書2部(市指定の様式)
    ※創業後1年3ヶ月を経過しておらず、前年の売上高等を比較できない方は、申請書イ-3,4をご利用ください。
  • 売上高等が分かる書類(決算書、売上台帳、月次試算表、確定申告書の写しなど)
    ※利益率要件にて申請いただく場合は、月次試算表が必須となります。
  • 法人、個人の実在確認書類(法人謄本、確定申告書の写しなど)
  • 委任状(金融機関の方などが申請手続きを行う場合)

申請書類ダウンロード

イ 売上高要件

ロ 原油高要件

ハ 利益率要件

その他

その他の号の該当基準は中小企業庁ホームページで確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
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