セーフティネット保証2号認定

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ページ番号1004473  更新日 2025年2月26日

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中小企業信用保険法第2条第5項第2号に基づき、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っている等により、売上等が減少している中小企業者が2号認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

※令和7年2月24日から、書式が一部変更となりました。

認定要件

下記1及び2、3または4に該当する場合は、みどり市で2号認定を受けることができます。

  1. みどり市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者であること
  2. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中)の見込みである中小企業者であること
  3. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中)の見込みである中小企業者であること
  4. 当該事業者の近隣に事業所を所有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和中)の見込みである中小企業者であること

※国の指定する案件は、下記の中小企業庁ホームページをご確認ください。

必要書類

  • 申請書2部
  • 当該事業者に対する、回収困難な債権が分かる資料(手形、請求書、契約書等)の写し、または、全取引額と当該事業者との取引額が確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し
  • 履歴事項全部証明書の写し
    ※個人の場合は、最近の所得税の確定申告書の控えの写し
  • 委任状(金融機関の方などが申請手続きを行う場合)

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
  2. 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。