セーフティネット保証1号認定

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ページ番号1002831  更新日 2024年12月4日

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中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づき、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者が1号認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。

※令和6年12月1日から、書式が一部変更となりました。

認定要件

下記1及び2または3に該当する場合は、みどり市で1号認定を受けることができます。

  1. みどり市内に主たる事業所があり、事業を営んでいる中小企業者であること
  2. 国の指定する再生手続開始申立等事業者に対して、50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者であること
  3. 国の指定する再生手続開始申立等事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者であること

※国の指定する再生手続開始申立等事業者は、中小企業庁ホームページをご確認ください。

必要書類

  • 申請書2部
  • 指定事業者に対する、回収困難な債権が分かる資料(手形、請求書、契約書等)の写し、または、全取引額と指定事業者との取引額が確認できる資料(試算表、売上台帳等)の写し
  • 履歴事項全部証明書の写し※個人の場合は、最近の所得税の確定申告書の控えの写し
  • 委任状(金融機関の方などが申請手続きを行う場合)

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
  2. 本認定を受け、希望の金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。