中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

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ページ番号1002820  更新日 2024年6月5日

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令和5年度税制改正に伴うお知らせ

先端設備等導入計画に係る固定資産税の特例について、令和4年度末で廃止される予定となっていたところ、「令和5年度税制改正」(令和4年12月23日閣議決定、令和5年4月1日施行)において、令和5年度から令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
また、今回の税制改正に伴い、中小企業等経営強化法施行規則も改正され、対象となる設備の種類、設備の要件、申請書等の様式も変更となりました。
このため、先端設備等導入計画の認定申請を予定されている場合は、関係法令等を改めてご確認いただきますよう、お願いいたします。

【補足】

令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けており、令和5年度税制改正に伴う新たな固定資産税の特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に改めて認定申請を行っていただく必要があります。
ただし、対象から除外されている設備、業種、事業については、改めて先端設備等導入計画の認定を受けることはできませんのでご注意ください。

みどり市の導入促進基本計画

(1)基本計画

先端設備等導入計画に係る認定申請について

(1)対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する以下の中小企業者が対象です。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

業種分類

資金等の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業※

3億円以下

900人以下

(政令指定業種)
ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下

200人以下

※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(2)先端設備等導入計画の主な要件

主な要件

内容

計画期間

計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか

労働生産性

計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。※直近の事業年度末
【計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等
の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行ったもの。

(3)申請手順

支援措置の活用を希望する事業者は、設備導入前に「先端設備等導入計画」及び「投資計画」を策定し、経営革新等支援機関から計画の確認書を入手した上で、市町村に認定申請を行う必要があります。申請は、下記の様式をご利用ください。
※申請書の受理から認定書の発行まで一定の時間を要しますので、余裕を持った申請をお願いいたします。

イラスト:申請手順


「先端設備等導入計画」の確認書は、先端設備等導入計画に記載の設備導入によって労働生産性が年平均3%以上向上することを、「投資計画」の確認書は、年平均の投資利益率が5%以上となることを、それぞれ確認するものです。

(4)申請に必要な書類

下記書類と返信用封筒をご準備の上、申請してください。

  1. 申請時に必要な書類
    1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書
    2. 市税等収納状況調査同意書
    3. 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の事前確認書
  2. 固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
    1. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する事前確認書
    2. 【リースを利用した設備取得の場合】
    3. リース契約見積書、固定資産税軽減額計算書の写し(公益社団法人リース事業協会が確認したもの)
  3. 変更申請に必要な書類
    1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
    2. 市税等収納状況調査同意書
    3. 認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画の事前確認書(変更後)
    4. 認定経営革新等支援機関による投資計画の事前確認書(変更後)
    5. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

(5)申請書類提出先

〒376-0192
群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
みどり市役所大間々庁舎産業観光部商工課

(6)留意事項

  • 先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
  • 市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
  • 計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合があります。
  • 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の税務課資産税係へお問い合わせください。

主な支援措置

(1)固定資産税の特例軽減について

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の中で取得する償却資産にかかる固定資産税の課税標準が軽減されます。

対象となる要件
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備 投資利益率が年平均5%以上向上することが投資計画に記載されている以下の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
課税標準の軽減
賃上げ表明無し 3年間、課税標準を1/2に軽減
賃上げ表明有り
  • 令和5年度中に取得:5年間、課税標準を1/3に軽減
  • 令和6年度中に取得:4年間、課税標準を1/3に軽減

(2)信用保証に関する支援について

先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 商工課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-76-1938
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。