中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の導入に係る固定資産税(償却資産)の特例【令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得】

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ページ番号1002153  更新日 2024年1月4日

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令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税が軽減されます。
※令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合、固定資産税の特例措置を受けるためには、令和5年4月1日以降に改めて認定申請を行っていただく必要があります。

対象者

※次の法人又は個人
ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人
(大企業の子会社等)を除く。

  • 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

対象資産

※以下の要件を満たす機械・装置等

  • 先端設備等導入計画に基づき、労働生産性が年平均3%以上向上するものとして、中小事業者等が取得するもの
    (取得日より前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります)
  • 収益向上に直接つながるものとして、導入により投資利益率が年平均5%以上向上することが投資計画に記載されているもの
  • 1台または1基の取得価格が、次の資産の区分ごとの額以上であるもの
    • 機械・装置 160万円
    • 測定工具及び検査工具 30万円
    • 器具・備品 30万円
    • 建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) 60万円
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
  • 中古資産でないこと

特例率

  • 固定資産税の課税標準額
    • 最初の3年度分:1/2
  • ※賃上げ目標を計画に盛り込んだ場合(賃上げ表明有り)
    • 令和5年4月1日~令和6年3月31日までに取得 最初の5年度分:1/3
    • 令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得 最初の4年度分:1/3

申告方法

償却資産申告書の提出時に、申告書の11の課税標準の特例欄を「有」として、種類別明細書の摘要欄に「地方税法附則第15条第45項」と記入し、以下の必要書類を提出してください。

必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 同計画に係る認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)による投資計画に関する事前確認書の写し
  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(賃上げ表明有りの場合のみ)

※機器及び装置をリースをしている場合

上記必要書類に加え、下記の書類を提出してください。

  • リース契約書の写し
  • 軽減計算書の写し

先端設備等導入計画に係る認定申請の手続きについて

中小企業等経営強化法に関する詳細は、中小企業庁のサイトを参照してください。

※主務大臣へ申請書類を提出する前に、償却資産申告に必要となる書類のコピーを忘れずに取っておいてください。

根拠法令

地方税法附則第15条第45号

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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