中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に資する機械・装置等の導入に係る固定資産税(償却資産)の特例【令和5年4月1日から令和9年3月31日までに取得】

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ページ番号1002153  更新日 2025年4月1日

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令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税が軽減されます。

※令和7年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けており、令和7年度税制改正に伴う新たな固定資産税の特例措置を受けるためには、令和7年4月1日以降に改めて認定申請を行っていただくか、認定を受けている計画の変更申請を行っていただく必要があります。ただし、対象から除外されている設備、業種、事業・事業者等については、改めて先端設備等導入計画の認定(変更認定含む)を受けることはできませんのでご注意ください。

対象要件

対象者や対象設備等については、下記PDFファイルをご確認ください。

※令和7年4月1日以降に計画認定を受ける場合等で賃上げ表明に関する記載がない場合は、特例の対象外となります。

申告方法

償却資産申告書の提出時に、申告書の11の課税標準の特例欄を「有」として、種類別明細書の摘要欄に「地方税法附則第15条第43項」と記入し、以下の必要書類を提出してください。

必要書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  • 同計画に係る認定書の写し
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)による投資計画に関する事前確認書の写し
  • 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(賃上げ表明有りの場合のみ)

※機器及び装置をリースをしている場合

上記必要書類に加え、下記の書類を提出してください。

  • リース契約書の写し
  • 軽減計算書の写し

先端設備等導入計画に係る認定申請の手続きについて

中小企業等経営強化法に関する詳細は、中小企業庁のサイトを参照してください。

※主務大臣へ申請書類を提出する前に、償却資産申告に必要となる書類のコピーを忘れずに取っておいてください。

根拠法令

地方税法附則第15条第43項

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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