課税標準の特例が適用される主な資産について
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの対象となる期間に新しく取得された再生可能エネルギー発電設備に対して講じる特例措置です。(課税することとなった年度以後3年度分)
なお、対象資産及び取得期間により、特例率が異なります。
対象資産
- 太陽光発電設備
- 風力発電設備
- 水力発電設備
- 地熱発電設備
- バイオマス発電設備
※対象となる資産には、それぞれ要件がありますので詳細は下記PDFファイルをご確認ください。
特例率
対象となる資産の特例率は、下記PDFファイルをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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