土地に対する課税について

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ページ番号1002055  更新日 2024年1月4日

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評価のしくみ

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

評価額(円)=各地目の1平方メートルあたりの単価×地積(平方メートル)

用語の解説

地目

地目は、宅地・田・畑・山林・雑種地・鉱泉地・池沼・牧場・原野および雑種地に区分されます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、毎年1月1日の利用状況(現況地目)によります。

地積

土地の面積をいい、原則として登記簿に登記されている地積によります。

評価額

固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

評価額は、原則として3年ごとに全面的に改定しますが、それ以外の年であっても土地の地目変更や分合筆があった場合は、その年度において評価します。
なお、土地の場合は評価額がそのまま課税標準額にならず、税負担のばらつきを緩和するために負担調整措置という制度が設けられており、税負担の高い土地は負担を抑制し、低い土地については緩やかに上昇するしくみがとられています。

税額の算定方法

税額=課税標準額×税率(1.4%)

住宅用地の範囲と特例について

住宅用地の範囲

毎年1月1日(賦課期日)現在、次のいずれかに該当するものが住宅用地の範囲として扱われます。

1.専用住宅の敷地の用に供されている土地

その土地全部(ただし家屋の床面積の10倍までとする)

2.併用住宅の敷地の用に供されている土地

その土地の面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えている時は、床面積の10倍の面積)に下表の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅用地の率
イ.専用住宅
  • 居住部分の割合 全部
    住宅用地の率 1.0
ロ.ハ以外の併用住宅
  • 居住部分の割合 4分の1以上2分の1未満
    住宅用地の率0.5
  • 居住部分の割合 2分の1以上
    住宅用地の率1.0
ハ.地上5階以上の耐火建築物である併用住宅
  • 居住部分の割合4分の1以上2分の1未満
    住宅用地の率0.5
  • 居住部分の割合2分の1以上4分の3未満
    住宅用地の率0.75
  • 居住部分の割合4分の3以上
    住宅用地の率1.0

※毎年1月1日(賦課期日)現在において新たに住宅の建設が予定されている土地や住宅が建設されつつある土地、業務用家屋が建設されている土地については、住宅用地とはみなされません。

住宅用地の特例措置

住宅用地とは、現実に居住の用に供する住宅の敷地をいい、居住用の不動産は日常生活に欠かせないため社会的配慮をしないと税負担が重くのしかかってしまいます。そのため、税負担を特に軽減する必要があることから、その面積により次の特例が適用されます。

※住宅用地の特例措置の適用を受けている土地について、住宅を滅失した場合は特例が解除され、税額の計算方法が元に戻ります。

特例区分
小規模住宅用地
  • 住宅1戸あたり200平方メートルまで
    課税標準額 価格の6分の1の額
一般住宅用地
  • 200平方メートルを超える部分で床面積の10倍まで
    課税標準額 価格の3分の1の額

例)一戸建て住宅(床面積90平方メートル)で、1,000平方メートルの住宅用地の場合

  • 『小規模住宅用地』 ⇒ 1戸×200平方メートル=200平方メートル(課税標準額が6分の1)
  • 『一般住宅用地』 ⇒ 900平方メートル(90平方メートルの10倍)-200平方メートル=700平方メートル(課税標準額が3分の1)
  • 『非住宅用地』 ⇒ 1,000平方メートル-(200平方メートル+700平方メートル)=100平方メートル(特例なし)

特例措置適用のために必要な書類

「住宅用地申告書」の提出が必要です。通常は新築後に行われる家屋調査実施時に、税務課資産税係の職員が申請書の様式をお持ちしています。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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