償却資産
固定資産税の対象となる償却資産について
法人や個人で工場や商店など経営していたり、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている建物附属設備、構築物、工具、機械、備品等の有形資産を償却資産といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・特許権・営業権その他の無形の減価償却資産及び自動車税・軽自動車税の課税客体である自動車・軽自動車・小型特殊自動車は除かれます。
償却資産を所有している法人または個人の方は毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに申告する必要があります。(地方税法第383条)
償却資産の種類と具体例
| 資産の種類 | 主な償却資産の具体例 |
|---|---|
| 第1種 構築物及び建物附属設備 | 広告設備、緑化施設、庭園、屋外プール、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・証明等、独立煙突及び煙道、門及び塀、屋外駐車場の舗装路面、内装、建築設備等 |
| 第2種 機械及び装備 | モーター、旋盤、ボール盤、ボイラー、プレス、コンベア、ホイスト、クレーン、立体駐車場の機械装置、土木建設用機械(ブルドーザー・パワーショベル・ロードローラー・アスファルトフィニッシャーなど)、太陽光発電設備、各種加工製造用機械装置等 |
| 第3種 船舶 | ボート、はしけ、釣船、貨客船等 |
| 第4種 航空機 | 飛行機、ヘリコプター等 |
| 第5種 車両及び運搬具 | 大型特殊自動車(車種番号「0」「00~09」「000~099」建設機械に該当するもの、「9」「90~99」「900~999」建設機械以外のもの)タイヤローラ、ショベルローラ、フォークリフト、動力運搬車、手押し車等 |
| 第6種 工具・器具及び備品 | 測定工具、検査工具、治具及び取り付け工具、家具(事務机・応接セット等)、電気機器、ガス機器、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナ、金庫、事務用機器、理・美容機器、医療機器、娯楽機器(パチンコ台・その他各種ゲーム機械等)、生物(観賞用、興行の用に供する生物に限る。)等 |
業種別の対象となる償却資産
| 業種 | 対象となる主な償却資産 |
|---|---|
| 共通 | 事務机、事務椅子、応接セット、ロッカー、キャビネット、金庫、レジスター、コピー機、ルームエアコン、パソコン、LAN配線、看板、受変電設備、舗装路面等 |
|
小売業 |
小売業商品陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷蔵庫等 |
| 飲食業 | 食卓、椅子、厨房用品、カラオケ、冷蔵庫等 |
| 理容業・美容業 | 理・美容椅子、消毒殺菌器、タオル蒸器、洗面設備、サインポール等 |
| クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機等 |
| 医院・歯科医院 | ベッド、手術台、X線装置、調剤機器等 |
| 不動産賃貸業 | アスファルト舗装、コンクリート舗装、緑化設備等 |
| 建設業 | ブルドーザー、ポンプ、ポータブル発電機、パワーショベル等 |
| 工場 | 施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備等 |
| ガソリンスタンド |
キャノピー(家屋と一体でないもの)、オイルチェンジャー、洗車機、ガソリン計量器、照明設備等 |
申告の対象となる資産
- 税務会計上、減価償却の対象となる資産
- 遊休、未稼働の資産でも、1月1日現在事業の用に供することができる資産
- 耐用年数1年以上で、取得価額が10万円以上の資産
ただし、10万円未満でも税務会計上、減価償却資産として計上しているものは対象となります。 - 減価償却を行っていない資産でも、本来減価償却を行うことができる資産
- 減価償却済みの資産であっても、事業の用に供している資産
- 企業会計上簿外資産として取扱われている資産であっても、事業の用に供している資産
- 建設仮勘定で計上されている資産であっても、1月1日現在工事の一部又は全部が完成し、事業の用に供することができる資産
- 資産の所有者が他の者に貸し付けて、その貸付先で事業の用に供している資産
ただし、その所有者が資産の貸付を業としている場合は、貸し付けられた資産が貸付先で事業の用に供しているか否かにかかわらず申告が必要です(貸主が申告)。 - リース期間満了後、無償譲渡される資産(原則として借主が申告)
- 割賦購入資産で割賦代金が完済されていないため、売主に所有権が保留されている資産(原則として買主が申告)
- 建物附属設備には家屋で評価されるものと償却資産で申告するものがあり、償却資産に該当する資産
- 賃借人が施した事業用造作設備及び建築附属設備(賃借人が申告)
申告の対象とならない資産
- 商品、貯蔵品等の棚卸資産
- 家屋、建物附属設備のうち家屋と構造上一体となって家屋の効用を高めるもの
- 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
自動車(大型特殊自動車を除く)、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は
二重課税を避けるため固定資産税の課税対象から除かれます。 - 絵画、骨董品等の美術品、芸術品で減価償却していないもの
- 特許権、電話加入権、ソフトウェア等の無形固定資産
- 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の資産で、一時に損金算入されたもの
- 取得価額20万円未満の資産を3年間で一括償却したもの
税額の算定方法
税額は、課税標準額に税率1.4%を掛けた金額です。
申告書の提出について
償却資産については土地や家屋とは異なり、所有者の申告を受けた後、課税するしくみとなっています。
毎年12月に申告書を送付しますので、1月中に申告書を窓口、郵送、または電子にて申告してください。
窓口への持参による提出
- 笠懸庁舎:税務課資産税係
- 大間々庁舎:市民課大間々市民サービス係
- 東支所:東市民生活課東市民サービス係
郵送による提出
税務課資産税係(〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地)
電子申告による提出
eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も受け付けています。
利用方法等についてはeLTAXホームページをご覧ください。
注意事項
年の途中で事業を開始した法人または個人事業者は、市役所から申告書が送付されなくても、申告する義務が課されています。(地方税法383条)
事業を開始した翌年1月中に申告をしてください。
※廃業等された場合も申告書備考欄に『○年○月○日廃業』と記載のうえ、申告書の提出が必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



