家屋に対する課税について

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ページ番号1001947  更新日 2024年1月4日

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固定資産税の対象となる家屋とは

固定資産税の対象となる「家屋」とは、以下に掲げる3つの要件を満たした建物のことです。

  1. 外気分断性…屋根、周壁等により外気を分断しうる構造を備えていること
  2. 土地への定着性…コンクリート等の基礎により堅固に定着し、容易に移動できないものであること
  3. 用途性…目的とする用途(居住、作業、貯蔵等)のために用いることができる状態であること

したがって、軽量ブロックなどの基礎の上に設置されたプレハブの物置、壁に囲まれた車庫やサンルームなども、面積の大小にかかわらず、固定資産税の対象となります。

評価のしくみ

1. 実地調査

家屋を新築または増築した場合、税務課資産税係の職員がお伺いし、建築関係資料をもとに家屋の構造や用途、内外部の仕上資材、各種設備、対象床面積などを調査します。

2. 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、評価額を決定します。

評価額=再建築価格(A)x経年減点補正率(B)x1点単価(C)

  • (A)再建築価格…評価対象の家屋と同じものを、評価時点において、その場所に新築した場合に必要とされる建築費
  • (B)経年減点補正率…家屋の建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの
  • (C)1点単価…評点1点あたりの単価。東京を基準として、これとの地域格差を調整するために決められた、「物価水準・設計管理費等」による補正率

税額の算定方法

税額=課税標準額(※)x税率1.4パーセント

※家屋については原則、評価額がそのまま税額を算出する基礎となる「課税標準額」となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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