固定資産税全般について
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を課される人(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在の固定資産の所有者で具体的には次のとおりです。
固定資産税を課される人
- 土地…土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
- 家屋…建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
- 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ただし、所有者として登録されている人が賦課期日前に死亡している場合などは、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1.固定資産を評価し、その価格を決定します。その価格をもとに課税標準額を算定します。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定します。この価格をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額とは…
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
2.税額
税額=課税標準額x税率(1.4パーセント)となります。
※ただし、同一人がみどり市に所有する固定資産の課税標準額の合計が、それぞれ次に掲げる額(免税点)に満たない場合には固定資産税は課税されません。
固定資産税が課税されない額(免税点)
- 土地…30万円
- 家屋…20万円
- 償却資産…150万円
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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