過疎地域における固定資産税の課税免除について
みどり市東町及び大間々町において、一定の要件を満たした家屋もしくは償却資産またはこれらの家屋の敷地である土地を取得等した場合は「みどり市過疎対策のための市税(固定資産税)の課税の特例に関する条例」等に基づき固定資産税の課税免除が受けられます。
申請を検討されている場合は事前に税務課資産税係までお問い合わせください。
令和3年4月1日から令和9年3月31日の間に取得等した資産の課税免除について
課税免除の要件等
1. 対象地域
東町区域、大間々町区域(令和4年4月1日追加)
2. 対象業種
製造業・農林水産物等販売業・旅館業および情報サービス業等
3. 対象要件
- 青色申告書を提出する法人または個人
- 特別償却の適用を受けている法人または個人
(※特別償却の適用を受けなかった場合においても対象となる場合があります) - 東町区域については令和3年4月1日から令和9年3月31日、大間々町区域については令和4年4月1日から令和9年3月31日の間に取得、製作または建設(新築、増築、改築等)した資産で、取得価格の合計額が以下に該当するもの
対象業種 | 資本金額 5,000万円以下(個人を含む) |
資本金額 5,000万円超~1億円以下 |
資本金額 1億円超 |
---|---|---|---|
製造業 旅館業 |
500万円以上 | 1,000万円以上※ | 2,000万円以上※ |
農林水産物等販売業 情報サービス業等 |
500万円以上 | 500万円以上※ | 500万円以上※ |
※新増設にかかる取得に限られます。
4. 免除対象資産
- 家屋
- 償却資産のうち機械および装置
- 土地(取得後1年以内に当該建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分)
※3.対象要件および4.免除対象資産の詳細は「取得価格要件対象資産と課税免除対象資産」をご確認ください。
5. 課税免除適用期間
固定資産税を課税することとなった年度以後3年度分
申請方法
1.申請期限
特例の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに下記申請書等を税務課資産税係(笠懸庁舎)へ提出してください。
(例:令和7年度から課税免除の適用を受けようとする場合は、令和7年1月31日(金曜)が申請期限となります。)
2.申請書類
- 固定資産税の課税免除申請書他
申請書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。