固定資産の所有者が亡くなられた場合

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ページ番号1008970  更新日 2025年12月12日

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相続人代表者指定の届出

土地や家屋の所有者が亡くなられた場合は、「相続人代表者指定届」の提出が必要となります。
この届出書は、亡くなられた方の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくためのものです。
提出後は、この届出書に記載された代表者に、固定資産税の納税通知書等を送付します。
ただし、この届出書は、所有権を定めるものではありませんので、所有権移転登記(相続登記)は法務局に別途申請する必要があります。
この相続登記が1月1日までに完了すれば、次の年度から相続登記された所有者に納税通知書等を送付します。

届出に必要なもの

  • 相続人代表者指定届

※下記添付ファイルから様式をダウンロードしていただくか、提出窓口に備え付けの様式をご利用ください。

提出窓口

  • 笠懸庁舎:税務課資産税係
  • 大間々庁舎:市民課大間々市民サービス係
  • 東支所:東市民生活課東市民サービス係

注意事項

登記されていない家屋を相続したときは、そのための届出を別途していただく必要があります。
詳しくは下記「未登記家屋の所有権を移転した場合」を参照してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。