固定資産税評価額通知書などの廃止
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和7年12月15日にみどり市基幹情報システムの標準化を行います。
標準化に伴い、標準仕様書に定めのない帳票が出力できなくなることから、以下の証明書などが廃止されます。
証明書などの廃止について
廃止年月日
令和7年12月12日(金曜日)
※郵送での受付も同日の税務課必着です。消印は無効となりますので、ご注意ください。
廃止される証明書など
- 固定資産税評価額通知書
- 税額計算書
廃止される証明書などの代替手段について
令和7年12月15日(月曜日)からは、下記の証明書などを活用してください。
なお、登記に使用する目的に限り、法務局から発行された「固定資産評価証明書交付依頼書」を持参した場合は、固定資産評価証明書の発行手数料は無料になります。
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廃止される証明書など |
代替手段(有料) | 代替手段(無料) |
|---|---|---|
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固定資産税 評価額通知書 |
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納税通知書に同封している課税明細書 |
| 税額計算書 |
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償却資産申告書 種類別明細書(控え) |
| 備考 |
名寄帳・償却資産課税台帳 種類別明細書は、閲覧期間中のみ無料 |
課税明細書・償却資産申告書 種類別明細書(控え)は、再発行不可 |
注意事項
- 課税明細書及び名寄帳は特定の物件を選択して発行できません。所有する一部の資産のみを発行希望の場合は、評価証明書や公課証明書を御利用ください。
- 課税標準額の合計が免税点未満の場合は、固定資産税納税通知書及び課税明細書が送付されません。他の代替手段を利用してください。
- 近傍価格の表示が必要な場合は、評価証明書の備考欄に入力して発行しますので、交付申請の際にお伝えください。
取扱窓口
- 笠懸庁舎:税務課資産税係
- 大間々庁舎:市民課大間々市民サービス係
- 東支所:東市民生活課東市民サービス係
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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