太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について

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ページ番号1001960  更新日 2024年8月30日

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太陽光発電設備について

太陽光発電設備は償却資産に該当し、申告の対象となる場合があります。所有している太陽光発電設備の設置状況を確認してください。申告の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。
なお、特例等に関する詳細は、償却資産申告の手引きをご確認ください。

申告が必要になる方

法人

事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産として申告の対象となります。

個人(個人事業主)

店舗やアパート、農業など事業を営む方が、その事業のために太陽光発電施設を設置した場合は、事業の用に供している資産となり、売電の有無に関係なく償却資産として申告の対象となります。

個人(住宅用)

住宅用太陽光発電設備を事業の用に供している場合は償却資産として申告の対象となります。また、発電出力が10キロワット以上の設備は、売電事業用の資産となりますので申告が必要となります。

※償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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