中小事業者等の生産性向上に資する先端設備等の導入に係る固定資産税の特例【令和5年3月31日までに取得】
令和5年3月31日までの間に、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税が軽減されます。
対象者
※次の法人又は個人
ただし、発行済株式の総数の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人
(大企業の子会社等)を除く。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象資産
※以下の要件を満たす機械・装置等
- 先端設備等導入計画に基づき、中小事業者等が取得するもの
(取得日より前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります) - 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】- 機械・装置 (160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具 (30万円以上/5年以内)
- 器具・備品 (30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備 (60万円以上/14年以内)
- 構築物 (120万円以上/14年以内)
- 事業用家屋(120万円以上で、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに新築されたもの)
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
- 中古資産でないこと
特例率
固定資産税の課税標準額:最初の3年度分をゼロに軽減
申告方法
償却資産申告書の提出時に、申告書の11の課税標準の特例欄を「有」として、種類別明細書の摘要欄に「地方税法附則第64条」と記入し、以下の必要書類を提出してください。
必要書類
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
- 同計画に係る認定書の写し
- 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書の写し
※機器及び装置をリースしている場合
上記必要書類に加え、下記の書類を提出してください。
- リース契約書の写し
- 軽減計算書の写し
先端設備等導入計画に係る認定申請の手続きについて
中小企業等経営強化法に関する詳細は、中小企業庁のサイトを参照してください。
※主務大臣へ申請書類を提出する前に、償却資産申告に必要となる書類のコピーを忘れずに取っておいてください。
根拠法令
地方税法附則第64条
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このページに関するお問い合わせ
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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
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