家屋を取り壊した場合

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1002023  更新日 2026年8月18日

印刷大きな文字で印刷

取り壊した場合の連絡・届出

家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日現在に存在するものに課税されます。
住宅や工場、物置などの家屋を既に取り壊している場合、あるいは年内に取り壊す予定がある場合は、次のとおり手続きをお願いします。
受付後、現地確認を行います。

未登記家屋を取り壊した場合

未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)を取り壊したときは、下記取扱窓口に連絡又は家屋滅失届出書を提出してください。

登記済家屋を取り壊した場合

登記済家屋を取り壊したときは、法務局で滅失登記を行ってください。

※年内に滅失登記をする場合は、下記取扱窓口への連絡及び届出は不要です。

注意事項

前年に取り壊した家屋について、翌年に連絡又は滅失登記した場合、家屋滅失届出書及び取り壊し日が確認できる解体証明書等が必要となることがあります。

連絡又は届出がない場合、翌年も固定資産税が課税されることがありますので、ご注意ください。

取扱窓口

  • 笠懸庁舎:税務課資産税係
  • 大間々庁舎:市民課大間々市民サービス係
  • 東支所:東市民生活課東市民サービス係

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。