家屋の滅失

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ページ番号1002023  更新日 2025年10月27日

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家屋を取り壊したとき

固定資産の建物に対する課税は、毎年1月1日現在の有無で決まります。住宅や工場、物置などの建物を取り壊した場合は、届出が必要です(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)。届出がないと翌年も固定資産税が課税されます。
既に取り壊している、又は年内に取り壊す予定がある場合は、必ず下記「家屋滅失届出書」を取扱窓口へ届け出てください。

注意事項

届出書受理後、現地確認を行います。
登記された家屋はこの届出では登記の滅失はされません。別途、法務局での滅失登記が必要となります。 

取扱窓口

  • 笠懸庁舎:税務課資産税係
  • 大間々庁舎:市民課大間々市民サービス係
  • 東支所:東市民生活課東市民サービス係

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このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。