郵便等による不在者投票
身体の障がいや疾病のために、投票所で投票することができない人が、自宅など現在いる場所で投票用紙に候補者名等を記載し、郵便等を利用して投票を行う制度です。
郵便等による不在者投票ができる方
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちで、下表の障がいがある方に認められています。
身体障害者手帳
- 障がい名等 両下肢・体幹・移動機能 障がい等の程度…1級・2級
- 障がい名等 心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 障がい等の程度…1級・3級
- 障がい名等 免疫・肝臓 障がい等の程度…1級~3級
戦傷病者手帳
- 障がい名等 両下肢・体幹 障がい等の程度…特別項症~第2項症
- 障がい名等 心臓・じん蔵・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 障がい等の程度…特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証
- 障がい名等 要介護状態区分 障がい等の程度…要介護5
代理記載制度を利用して郵便等による不在者投票ができる方
郵便等による不在者投票ができる方で、かつ、下表の障がいがある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
身体障害者手帳
- 障がい名等 上肢・視覚 障がい等の程度…1級
戦傷病者手帳
- 障がい名等 上肢・視覚 障がい等の程度…特別項症~第2項症
※代理記載制度を利用するためには事前の手続が必要です。詳しくは、以下の関連情報より郵便等による不在者投票の代理記載制度をご確認ください。
郵便等投票証明書が必要です
郵便等による不在者投票を行うには、事前に選挙管理委員会委員長が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
「郵便等投票証明書」の交付申請書の様式は、このページの添付ファイルからダウンロードできます。
証明書の交付手続については、ある程度の日数を要しますので、早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。
郵便等による不在者投票の手続
選挙が行われる場合、郵便等による不在者投票の手続については、次のとおりです。
1.投票用紙等の請求方法
本人が署名をした投票用紙等請求書に郵便等投票証明書を添えて、選挙管理委員会に請求してください。
投票用紙等請求書の様式は、このページの添付ファイルからダウンロードできます。
2.投票用紙等の請求期限
投票日当日の4日前まで(必着)となります。
3.投票方法
自宅など現在いる場所で候補者名等を記載した投票用紙を投票用の封筒に入れ、投票日当日までに必ず郵便等により、選挙管理委員会へ到着するように送付する必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。