特例郵便等投票
特例郵便等投票(令和5年5月7日以降に告示等される選挙より廃止)
新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、郵便投票が可能となりました。
※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されました。
これに伴い、特例郵便等投票を行うことができる、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律に規定する「特定患者等」に該当する方はなくなります。
このため、5月7日以降に公示又は告示される選挙については、特例郵便等投票を行うことはできませんのでご了知願います。
特例郵便等投票の対象となる方
- 外出自粛要請を受けた方又は隔離・停留の措置を受けて宿泊療養施設内に滞在されている方
- 投票用紙の請求時に外出自粛要請期間等が投票をしようとする選挙期日の公示(告示)日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方
※濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。
投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒、マスクの着用といった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
特例郵便等投票を行うための手続
特例郵便等投票の対象となる方で投票を希望される方は、投票しようとする選挙の投票日当日の4日前までに(必着)、みどり市選挙管理委員会に「外出自粛要請等の書面」を添付した「特例郵便等投票請求書」を郵送し、投票用紙等を請求していただくことが必要です。
郵送の際は、以下の「添付ファイル」欄に掲載した宛名表示(料金受取人払い)を封筒に貼り付けてください。
詳しい手続については、みどり市選挙管理委員会(0277-76-0961)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。