滞在地における不在者投票

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ページ番号1003830  更新日 2024年1月5日

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みどり市の選挙人名簿に登録されている人が仕事等で市外に滞在している場合、投票日間際に市外に転出した場合などは、みどり市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、みどり市以外の最寄の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
ただし、市長・市議会議員選挙で他の市区町村へ転出した場合又は知事・県議会議員選挙で県外へ転出した場合は、投票することができません。

手順

1.投票用紙等の請求

ページ下部からダウンロードできる「宣誓書兼請求書」に必要事項を正確に記入し、直接みどり市選挙管理委員会へお持ちいただくか郵送で請求してください(ファクシミリや電子メールでの請求はできません。)。
※連絡先の電話番号も必ず記入してください。

【請求先】
群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
みどり市選挙管理委員会

投票用紙等の請求をされた方には、公(告)示日以降に投票用紙等を請求書に記入していただいた「送付先」へ速達・簡易書留郵便でお送りします。

※投票用紙等の請求は、選挙期日の公(告)示日前でもできます

2.投票用紙等の受領と投票

送付された投票用紙等をお持ちになり、なるべく早めに最寄の市区町村の選挙管理委員会で投票を行ってください。
(投票できる期間・場所・時間については、各市区町村の選挙管理委員会へ直接お尋ねください。)

※先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると投票、証明が無効となり投票することができなくなりますので御注意ください。
※お送りする投票方法の注意書き等にしたがって投票してください。

3.投票用紙等の返送

投票の手続の済んだ投票用紙等は、投票先の市区町村の選挙管理委員会がお預かりして、みどり市へ返送します。

注意事項

投票が済んで返送される投票用紙は、投票日の投票所閉鎖時刻までにみどり市の投票所に到着しなければなりません。
郵送には日数がかかりますので、投票用紙の請求や投票の手続はお早めにお願いします。
なお、投票用紙等の受領後、都合により投票できなかった場合は、必ずその投票用紙等をみどり市選挙管理委員会まで返送してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。