「なりすまし投票」は犯罪

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ページ番号1009170  更新日 2026年1月23日

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選挙違反

投票所(期日前投票所を含む。)において、他人になりすまして投票しようとすること(詐偽投票)や、候補者の氏名等を指示して投票に関与すること、投票用紙を偽造することなども公職選挙法違反として処罰の対象となります。

また、詐偽投票を依頼するなど、違反行為を強要、ほう助した人も処罰の対象となり、場合によっては、連座制の適用で候補者の当選が無効になるようなこともあります。

公職選挙法違反として処罰されると、一部の例外を除き、5年もしくは10年間、公民権が停止され、選挙権及び被選挙権を失うことになり、選挙をすることができなくなります。

有権者としてルールをよく理解し、公平・公正な選挙を行いましょう。ほかにも選挙違反となる行為がありますので、詳しくは下記をご覧ください。

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