在外選挙制度

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ページ番号1003833  更新日 2024年1月5日

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国外に居住する方が、国外にいながら国政選挙等に投票できる「在外選挙制度」があります。
この制度を利用するためには、「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受けている必要があります。
在外選挙において投票の対象となるのは、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の2つの国政選挙と最高裁判所裁判官国民審査です(最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律が令和4年11月18日に公布され、令和5年2月17日に施行されました。今回の最高裁判所裁判官国民審査法の改正により、国外に居住している方も最高裁判所裁判官国民審査の在外投票ができるようになります)。

各選挙において投票できる選挙区は、在外選挙人名簿に登録された市町村が属する選挙区となります。
詳しくは、「在外選挙制度について(総務省)」及び「在外選挙とは(外務省)」のリンクをご覧ください。

出国時登録申請

平成30年6月1日以降に国外転出届を提出された方で、みどり市の選挙人名簿に登録されている方については、みどり市選挙管理委員会に対して、出国時に在外選挙人名簿への申請手続きを行うことができます。

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • みどり市の選挙人名簿に登録されていること
    (転出予定日時点で引き続き3か月以上みどり市に住所を有すること)
  • 国外に住所を有する方

申請期間

国外への転出届を提出した日から記載された転出予定日までの間
※平成30年6月1日以降に国外への転出届を提出された方が対象です。
※期間内に申請ができなかった場合には、転出後に在外公館(日本大使館または総領事館)
(以下「在外公館」という。)で申請してください。

申請に必要な書類

(1)本人申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等の申請者の本人確認書類

(2)委任を受けた代理人申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等の申請者の本人確認書類
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等の代理人の本人確認書類
  • 申出書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)

申請先

みどり市選挙管理委員会(笠懸庁舎2階総務課内)

在留届の提出

国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後はなるべく早めに在外公館に「在留届」を提出してください。
在留届は最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。詳しくは在外公館にお問い合わせください。

在外公館登録申請

国外に転出後、お住まいの住所を管轄する在外公館の窓口で、在外選挙人名簿への申請手続きを行うことができます。

登録資格

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3カ月以上お住まいの方
    (その管轄する日本大使館・総領事館等の管轄区域内に3カ月以上お住まいの方)

申請方法

お住まいの住所を管轄する在外公館の窓口で申請してください。受付時間は、在外公館の窓口により異なりますので、事前にご確認ください。申請は、申請者の同居家族等を通じて行うこともできます。

申請に必要な書類

(1)本人申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等の申請者の本人確認書類
  • 住所を管轄する在外公館の選挙管轄区域に申請日までの間引き続き住所を有していることを証する資料(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
    (注意)居住の証明は在留届の提出状況によって不要なことがあります。

(2)委任を受けた代理人申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等の申請者の本人確認書類
  • 住所を管轄する在外公館の選挙管轄区域に申請日までの間引き続き住所を有していることを証する資料(住居の賃貸借契約書、住所が記載されている電気・ガスの領収書等)
    (注意)居住の証明は在留届の提出状況によって不要なことがあります。
  • 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証等の代理人の本人確認書類
  • 申出書(署名欄は申請者本人の自署が必要です)

在外選挙人証

在外選挙人名簿に登録されると、投票の際に必要な「在外選挙人証」がみどり市選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
申請から交付までに2~3か月程度必要になりますので、余裕を持った申請をお願いします。

在外選挙人名簿からの抹消について

帰国して転入届を提出した場合、日本国内に住所を定めた日から4か月を経過した時点で、みどり市の在外選挙人名簿から抹消されます。再出国する場合は、改めて在外選挙人名簿の登録申請を行う必要があります。
ただし、みどり市に転入し、他の市町村に一度も住所を移すことなく、4か月以内に再出国した場合は、みどり市の在外選挙人名簿への登録は継続されます。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会 
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。