郵便等による不在者投票の代理記載制度について
代理記載制度を利用した郵便等による不在者投票の手続
代理記載制度を利用して郵便投票等による不在者投票を行う場合には、事前に手続が必要です。
必要な様式は、このページ下部の添付ファイルからダウンロードしていただけます。
郵便等投票証明書の交付を受けている場合
以下の書類を添えて、選挙管理委員会に申請してください。選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者であることと、代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書を郵送します。
- 代理記載に係る申請書
- 代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」
- 郵便等投票証明書
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
郵便等投票証明書の交付を受けていない場合
以下の書類を添えて、選挙管理委員会に申請してください。選挙管理委員会から、代理記載の方法による投票を行うことができる者であることと、代理記載人となるべき者の氏名を記載した郵便等投票証明書を郵送します。
- 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
- 代理記載人となるべき者の届出書兼代理記載人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書
- 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳
郵便等による不在者投票の手続
1.投票用紙等の請求方法
以下の書類を添えて、選挙管理委員会に請求してください。
- 投票用紙等請求書(代理記載用)
- 郵便等投票証明書
※投票用紙等請求書は、代理記載人が選挙人の氏名等を記載し、代理記載人が署名してください。
2.投票用紙等の請求期限
投票日当日の4日前まで(必着)となります。
3.投票方法
選挙人の指示により、代理記載人が候補者名等を投票用紙に記載します。
投票用紙を内封筒に入れ、内封筒を外封筒に入れ、外封筒に記載の年月日と場所、選挙人の氏名を記載し、代理記載人が署名をしてください。
※郵便等により、みどり市選挙管理委員会へ投票日当日までに到着するよう、送付してください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0961
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。