野焼きは禁止されています

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ページ番号1001932  更新日 2024年1月4日

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焼却行為は、知らない間に近所の方々に迷惑を掛けている場合や有害物質の発生を招くおそれがあります。毎年、「近所でゴミを燃やしており、煙が家の中に入ってくる。」、「においが洗濯物について困っている。」、「小さい子や体調の悪い家族がいるので止めさせて欲しい。」といった苦情が数多く市に寄せられています。
廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは、一部の例外を除いて禁止されており、野焼きを行うと法律で罰せられることがあります。地面へ穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却や構造基準を満たしていない焼却炉による焼却行為は、野焼きと同じですから絶対に行わないでください。廃棄物は、定められた処理方法で適正に処理しましょう。

1.罰則は?

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)】
「第25条 廃棄物の焼却行為に違反した場合、5年以下の懲役、もくしは1,000万円以下の罰金、又はその併科に処されます。」

2.野焼きはなぜいけないの?

野焼きは、その煙が悪臭や大気汚染を引き起こし、周囲の迷惑になることは言うまでもまりません。さらに、野焼きでは、通常焼却温度が200~300度程度にしかならないため、燃やすものによっては「ダイオキシン類」の発生原因になると言われています。

3.焼却禁止の例外

下記の場合に限って例外的に野焼きが認められていますが、特に住宅地に近い場所などでは、煙や灰による苦情につながりますので、付近への十分な配慮が必要となります。

※「軽微な焼却」とは煙の量やにおいなどが、近所の迷惑にならない程度の少量の焼却のことをいいます。

認められているもの 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷・道路敷の草焼き等
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 災害等の応急対策、火災予防訓練等
風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんど焼き、正月の「しめ縄・門松」を焚く行事等
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 焼き畑、畔草や下枝の焼却等
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤー等

4.基準に満たない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)は使用できません

廃棄物を焼却するときは、次の構造基準を満たした焼却炉で、適正に焼却しなければなりません。

  • 廃棄物を燃焼室で摂氏800度以上で燃やすことができるもの
  • 外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入できるもの
  • 燃焼室の温度を測定できる構造であること
  • 高温で燃焼できるように助燃装置があること
  • 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
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