みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例
「土砂条例」の改正について
危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和7年5月26日から群馬県内で適用されたことに伴い、盛土規制法と「みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例 (市土砂条例) 」の重複する規制を整理するため、市土砂条例を改正しました。
これにより、これまで盛土を行う場合は、県や市の土砂条例の許可や事前届出により「災害発生の防止」と「生活環境の保全」を目的として手続きが必要でしたが、盛土規制法で「災害発生の防止」を、県や市の土砂条例で「生活環境の保全」を目的として、それぞれ手続きが必要となっていますのでご注意ください。

盛土規制法の規制区域について
土砂条例の手続きに関して、盛土規制法の規制区域による手続きが関連します。それぞれの規制区域の詳細は次のとおりです。
- 宅地造成等工事規制区域(ピンク色)
- 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうるエリア
- みどり市内では、笠懸町・大間々町の全域・東町内の一部地域
- 特定盛土等規制区域(みどり色)
- 市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に被害を及ぼしうるエリア
- みどり市内では、東町内で宅地造成等工事区域に該当しない地域

盛土等の面積による盛土規制法と土砂条例上の必要な手続き
1.盛土等の面積が500平方メートル未満のもの
- 宅地造成等工事規制区域
- 手続き不要
- 特定盛土規制区域
- 手続き不要
2.盛土等の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの
- 宅地造成等工事規制区域の場合
- 盛土規制法の許可
- 市土砂条例の届出
- 特定盛土等規制区域の場合
- 盛土規制法の届出
- 市土砂条例の許可
※特定盛土等規制区域において、盛土規制法の高さ要件に該当した場合は、盛土規制法の許可及び市土砂条例の届出が必要です。
3.盛土等の面積が3,000平方メートル以上のもの
- 宅地造成等工事規制区域
- 盛土規制法の許可
- 県土砂条例の届出
- 特定盛土等規制区域
- 盛土規制法の許可
- 県土砂条例の届出
4.盛土等を行う場合は事前確認を
盛土等の面積要件に該当しない場合でも盛土規制法の高さ要件に該当する場合は、盛土規制法に基づいた手続きが必要となります。
盛土等を行う予定がありましたら、事前に当該事業が盛土規制法の対象となるか群馬県県土整備部建築課にご確認ください。
5.市土砂条例の許可申請に係る手数料
- 許可手数料:3万円
- 変更許可手数料:2万円
6.市土砂条例の違反者に対して
市土砂条例に違反した場合は、刑罰(拘禁刑または罰金)が科されることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 SDGs推進課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
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