みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例について

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ページ番号1001940  更新日 2024年1月4日

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通称「土砂条例」ともいわれる「みどり市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」が平成29年7月1日より施行されます

1.条例の目的

土砂条例は、一定規模の土砂等による埋立て等の行為を規制して生活環境の保全と市民の安全な生活を維持することを目的としています。
群馬県内は、県の条例で面積3,000平方メートル以上の埋立て等は原則として県知事の許可が必要で、汚染された土砂の埋立て等を禁止しています。
みどり市の「土砂条例」では、埋立て等の面積が3,000平方メートル未満でも500平方メートル以上の埋立てや、面積が500平方メートル未満でも土砂等の搬入容積が1,000立方メートル以上の埋立て行為を規制範囲として拡充するものです。

2.許可を必要とする事業

  • 土砂等による埋立て等の面積が500平方メートル以上の場合は市長の許可が必要
  • 土砂等による埋立て等の面積が500平方メートル未満であっても、搬入する土砂の容積が1,000立方メートル以上の場合は市長の許可が必要

3.許可を不要とする事業

  • 宅地造成などで土砂を搬入せず事業区域内で土砂を移動するだけのもの
  • 国、地方公共団体等が行う土砂等の埋立て等
  • 他の法令等の規定や許可による土砂等の埋立て等であって規則で定めるもの
  • 非常災害のために行う応急措置や運動場などの管理行為

4.届出の手続きで許可を不要とする事業

  • 公益事業で無秩序な埋立てのおそれがなく、規則で定める届出をしたもの
  • そのほか、無秩序な埋立てのおそれがなく、規則で定める届出をしたもの
    • 土地開発事前協議を行った事業で、市が事業内容を確認したもの
    • 土地開発事前協議に該当しない規模の事業でも、市が事業内容を確認したもの

5.許可申請等の手続き

土砂等による埋立て等を実施する予定がありましたら、生活環境課へご相談ください。許可申請の手続きや届出の手続きについてご説明いたします。

6.許可申請に係る手数料

  • 許可手数料:3万円
  • 変更許可手数料:2万円

7.埋立て等を行う者などの責務

  • 汚染土砂の埋立ての禁止(群馬県条例で禁止しています)
  • 災害発生の防止
  • 生活環境の保全

8.許可を受けた者の義務

  • 土砂搬入の市長への事前届出
  • 施工管理者の設置
  • 標識の掲示
  • 土壌検査の実施
  • 定期的な市長への報告
  • 埋立て等完了の市長への届出

9.違反者に対して

条例に違反した場合は、刑罰が科されることがあります。
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
~30万円以下の罰金

10.条例等

11.申請様式等

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このページに関するお問い合わせ

市民部 生活環境課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0985
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。