専用水道・簡易専用水道・小水道の衛生管理について
平成25年4月1日より、専用水道及び簡易専用水道の衛生指導に関する事務の権限が群馬県から移譲されました。また、平成28年4月1日より、本市水道事業(上水道)が群馬東部水道企業団へ移行されるのに伴い、小水道の衛生指導に関する事務が水道総務課より生活環境課へ移管されます。市内で水道事業者(群馬東部水道企業団)以外の水道(専用水道、簡易専用水道及び小水道)を設置する場合は、下記の要綱等をご確認のうえ届出等の手続きをお願いいたします。
【参考】
各種制度等改正情報
簡易専用水道検査の判定方針の変更
平成28年4月1日から、簡易専用水道検査機関の判定方針が下記のとおり変更されます。
簡易専用水道の設置者はご注意ください。
【変更点】水槽内部の定期的な清掃が行われていることが明らかでない場合の判定
<変更前>検査機関から設置者に対して「改善の必要あり」の判定がなされます。
<変更後>「改善の必要あり」の判定に加え、検査機関から市へ報告されます。
水道水質基準の改正
平成27年4月1日から、水質基準に関する省令が改正されたことで、ジクロロ酢酸およびトリクロロ酢酸の基準値に変更がありました。このことにより、専用水道および小水道の水質検査項目にも変更が生じますので水質検査の際にはご注意ください。
詳細については、下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
専用水道
専用水道とは
要綱
各種申請及び届出の様式
専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)
専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第4号)
専用水道給水開始前届(様式第5号)
専用水道休止(廃止)届(様式第6号)
水道技術管理業務委託届(様式第7号)
簡易専用水道
簡易専用水道とは
要綱
各種届出様式
簡易専用水道設置届(様式第1号)
簡易専用水道変更届(様式第2号)
簡易専用水道休止(廃止)届(様式第3号)
小水道
要綱
各種届出様式
小水道事業開始届(様式第1号)
小水道事業概要届(様式第2号)
専用小水道・専用自家水道設置届(様式第3号)
小水道事業変更届(様式第4号)
専用小水道・専用自家水道変更届(様式第5号)
小水道事業休廃止届(様式第6号)
専用小水道・専用自家水道休廃止届(様式第7号)
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 簡水下水道課
〒376-0192 群馬県みどり市大間々町大間々1511番地
電話:0277-46-7918
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