7月1日降ひょう被害に伴う農業災害見舞金給付申請

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ページ番号1006290  更新日 2025年8月29日

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見舞金を給付します

令和7年7月1日の降ひょうにより、本市においてはパイプハウスやガラスハウス等の農業用施設に被害が発生したことから、農業災害見舞金を給付します。

対象となる方は、以下のとおり書類をご用意の上、ご提出ください。

対象者

令和7年7月1日に発生した降ひょうにより、農業用施設に被害を受けたみどり市に住所を有する個人農業者又は市内に主たる事業所を有する農業法人

見舞金額

  • 被害額が30万円以上の場合:被害額の10%に相当する金額
  • 被害額が30万円未満の場合:一律3万円

提出書類

  1. 罹災証明願
  2. みどり市農業災害見舞金給付申請書兼請求書
  3. 被害額が確認できる書類(見積書等)
  4. 被害の状況が確認できる写真

提出先

  • みどり市産業観光部農林課(みどり市農林業センター2階)
  • 新田みどり農業協同組合営農部笠懸営農課(JAグリーン横)

提出期限

令和7年11月28日(金曜)まで

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このページに関するお問い合わせ

産業観光部 農林課
〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1912番地1
電話:0277-76-1937
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。