交通事故にあったら

ページ番号1002283  更新日 2024年1月5日

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国保で治療を受けるときは必ず届出を

交通事故や傷害事件などのように、第三者(加害者)から受けた疾病は、加害者が被害者の治療費を負担するのが原則ですが、国保で治療を受けた場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が義務づけられています。
国保で治療したときは、加害者の負担すべき治療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時立て替えることになり、後日加害者から返していただくことになっています。
交通事故にあったら、早急にお近くの各庁舎担当窓口まで届け出してください。

提出書類

下記のリンクから書類をダウンロードできます。

  • 第三者行為傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書
  • 誓約書
  • 交通事故証明書
    ※ご自身で請求し交通センターでもらってください

相手方のいない自損事故や自身の過失が10割の場合は以下の書類を提出してください。

示談は慎重に

国保が立て替えた治療費は被害者にかわって国保が加害者に請求します。
国保へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して、加害者に請求できない場合がありますので、必ず示談を結ぶ前に届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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