国民健康保険税

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ページ番号1004979  更新日 2025年4月1日

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納税義務者

国民健康保険税(以下「国保税」という。)は、世帯内の国民健康保険(以下「国保」という。)被保険者全員分が世帯主に課税されます。
世帯主が社会保険等(被用者保険や後期高齢者医療制度等)に加入している場合でも、世帯内のどなたかが国保に加入していれば世帯主に納税通知書が送付されます。この場合、世帯主は国保に加入していないため、世帯主の所得等は、国保税の計算に含まれません。

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賦課期日および月割課税

賦課期日(課税の基準となる日)は、その年度の属する4月1日です。
賦課期日後に納税義務が発生又は消滅並びに世帯内の国保被保険者が異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)した場合は、加入月数に応じて計算されます。

国保税の税率 令和7年度

国保税は、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の合計額です。
また、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」は、それぞれ<所得割額><均等割額><平等割額>の合計額です。

イラスト:国民健康保険税の計算方法

医療分 (課税限度額 66万円)

病気やケガをしたときの医療費、出産育児一時金、葬祭費、保健事業(特定健診、人間ドック)などに充てられる費用

後期高齢者支援金分 (課税限度額 26万円)

後期高齢者医療制度(75歳以上の方が加入する医療保険)を運営するための支援金

介護分 (課税限度額 17万円)

介護保険制度を運営するための納付金
※ 介護分は、国保被保険者のうち40歳以上65歳未満の人に課税されます。

計算例

計算例については、下記の関連情報で確認してください。

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7・5・2割軽減制度(均等割・平等割)

世帯の前年の所得が一定の基準以下の場合、国保税の均等割額と平等割額が軽減されます。
ただし、世帯内の国保被保険者の中に収入の申告を済ませていない方がいる場合は軽減されません。

軽減割合 令和7年度

基準となる所得金額(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の所得の合計額)が次に掲げる金額以下である場合は、それに対応する割合で均等割額と平等割額を軽減します。

  • 7割軽減 43万円に{10万円×(給与所得者等の数-1)}を足した額以下
  • 5割軽減 43万円に{30万5千円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数-1)}を足した額以下
  • 2割軽減 43万円に{56万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数+10万円×(給与所得者等の数-1)}を足した額以下

擬制世帯主とは

国保被保険者の属する世帯で、その世帯主が国保に加入していない場合であっても、国保税の納税義務者は世帯主となります。このような世帯を擬制世帯といい、世帯主を擬制世帯主といいます。

特定同一世帯所属者とは

国保から後期高齢者医療制度へ移行した人で、後期高齢者医療の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する人をいいます。
ただし、後期高齢者医療制度の被保険者となった時点の世帯主が別の人に変更になったときは、特定同一世帯所属者ではなくなります。

給与所得者等とは

給与所得者(給与収入が55万円を超える人)と公的年金等の受給を受ける人(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える人/65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える人)を指します。

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未就学児にかかる減額(均等割額)

子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1が減額されます。
7・5・2割軽減制度が適用される世帯に属する未就学児の均等割額については、当該軽減後の均等割額がさらに2分の1減額されることとなります。
例えば、均等割額の7割が軽減される世帯に属する未就学児の場合、従来の均等割額は残り3割の11,220円でした。未就学児に係る減額の適用により、残り3割の2分の1がさらに減額されるため、合計8.5割軽減となり、均等割額は5,610円となります。

未就学児とは

6歳に達する日以降最初の3月31日以前の人をいいます。
令和7年度分については、平成31年4月2日以降に生まれた方となります。

令和7年度 未就学児1人にかかる均等割額軽減 (年額)

  7・5・2割軽減後 未就学児減額分 減額後均等割額 合計減額割合
軽減なし

37,400円

18,700円

18,700円

5割

2割軽減

29,920円

14,960円

14,960円

6割

5割軽減

18,700円

9,350円

9,350円

7.5割

7割軽減

11,220円

5,610円

5,610円

8.5割

※表中の税額は、医療分と後期高齢者支援金分の均等割合計額です。
※未就学児が2人以上加入している場合や所得割額によっては100円未満の端数調整が生じますので、未就学児1人あたりの均等割額が必ずしもこの金額とは限りません。
※未就学児均等割額減額後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

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出産被保険者にかかる減額(所得割・均等割額)

国民健康保険に加入している出産被保険者について、産前産後期間の国民健康保険税(所得割・均等割額)が減額されます。
7・5・2割軽減制度が適用される世帯に属する出産被保険者の均等割額については、当該軽減後の均等割額が減額されることとなります。
減額には届出が必要となりますので、必要書類を持参して窓口で届出してください。
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
保険税が減額された場合、 払いすぎになった保険税は還付されます。

出産被保険者とは

 出産する予定の被保険者及び出産した被保険者。
 なお、出産被保険者にかかる減額における「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。

産前産後期間とは

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月。

減額される税額

産前産後期間
※産前産後期間相当分の所得割と均等割額が年額から減額されます。
産前産後期間の税額が0になるとは限りません。
※国民健康保険税額が最高限度額の場合は、税額が変わらないことがあります。
(令和5年度のみ)産前産後期間
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。
令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

必要書類

  • 届書:届出時に窓口でお渡しします
  • 出産(予定)日及び単体多胎の別が確認できる書類【妊娠中の届出】妊娠届出書(写し)・妊婦一般健康診査受診票のいずれか
    ※多胎の場合は「多胎妊婦の妊婦健康診査支援事業」と記載があるもの
  • 【出産後の届出】母子健康手帳・出生証明書・死産証書(死胎検案書)のいずれか
    ※戸籍謄本等親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
  • マイナンバーカード等:世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの
  • 運転免許証、マイナンバーカード等:届出される方の本人確認書類

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後期高齢者医療制度の導入による国保税の経過措置

後期高齢者医療制度に国保から直接移行する人(特定同一世帯所属者)がいる世帯では、同じ世帯に属する人の国保税について、次のような経過措置を行います。
ただし、経過措置期間中に世帯構成が変わると対象外となる場合があります。

軽減判定に係る経過措置

軽減判定にあたっては、世帯内の特定同一世帯所属者の所得と人数を含めて行います。詳しくは上記「7・5・2割軽減制度(均等割・平等割)」を確認してください。

特定世帯・特定継続世帯に係る平等割の減額

特定同一世帯所属者がいる世帯で国保被保険者が1人である場合は、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額を下記のとおり減額します。

  • (ア)特定世帯 1/2減額
  • (イ)特定継続世帯 1/4減額

特定世帯とは

特定同一世帯所属者がいる世帯で国保被保険者が1人であり、特定同一世帯所属者が国保の資格を喪失した日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にある世帯をいいます。

特定継続世帯とは

特定同一世帯所属者がいる世帯で国保被保険者が1人であり、特定月以後5年を経過する月の翌日から特定月以後8年を経過する月までの間にある世帯をいいます。

旧被扶養者に係る減免

被用者保険(社会保険)から後期高齢者医療制度に直接移行する人の被扶養者であった65歳以上の人(以下「旧被扶養者」という。)が新たに国保に加入する場合、当分の間、国保税が次のとおり減免されます。

  1. 旧被扶養者に係る所得割額を免除
  2. 旧被扶養者に係る均等割額を1/2減免
  3. 世帯内の国保被保険者が旧被扶養者1人のみである場合は、平等割額を1/2減免

※均等割額及び平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過すると減免が終了します。

減免には申請が必要となりますので、被扶養者であった人が国保に加入する手続をする際には、社会保険離脱証明書を添えて窓口に申請してください。

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倒産・解雇などによって離職した場合の軽減

適用条件

軽減の対象者は以下の全てを満たす人です。
軽減には申請が必要となりますので、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参して窓口で申請してください。

  • 平成21年3月31日以降に離職した人
  • 離職時点で65歳未満の人
    「特例受給資格者証」「高齢受給資格者証」の人は対象となりません。
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で、特定受給資格者または特定理由離職者と確認できる人
    (雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄が以下の離職者コードに該当する人)

特定受給資格者

離職者コード11 解雇
離職者コード12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
離職者コード21 雇止め(雇用期間3年以上雇用止め通知あり)
離職者コード22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
離職者コード31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
離職者コード32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

特定理由離職者

離職者コード23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
離職者コード33 正当な理由のある自己都合退職
離職者コード34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減内容

対象者の前年の給与所得を100分の30とみなして国保税が計算されます。

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までとなります。
(例)離職日が令和7年6月30日の場合、軽減対象期間は令和7年7月から令和9年3月まで

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特別徴収(国保税の年金天引き)

国保に加入している65歳以上75歳未満の世帯主(納税義務者)で、下記の1~3の全てに該当する人は、特別徴収(国保税の年金天引き)の対象となります。

  1. 世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  2. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること。
  3. 介護保険料と国保税の合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超えないこと。

※年度途中に75歳になることで後期高齢者医療保険制度に移行する国保加入者がいる世帯については、その年度の特別徴収は行われません。

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各税目納期

納期については、下記の関連情報で確認してください。

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