退職者医療制度

ページ番号1002296  更新日 2024年1月5日

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会社や役所等を退職して、年金(厚生年金等)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者は「退職者医療制度」で医療を受けます。
次に該当する方は退職者医療制度が適用されますので、必要書類を用意して、各庁舎担当窓口まで届け出てください。
一般の保険証と同様に「退職被保険者証」を提示し、医療機関で受診していただきます。

対象者

※経過措置期間の終了により、平成27年4月1日以降に資格取得されても新規適用は行われません。

年金(厚生年金等)を受けられる65歳未満の方とその被扶養者で次に該当する方は退職者医療制度が適用されますので、各庁舎担当窓口まで必ず届け出てください。

国保に加入している方で、次の条件に該当する方とその扶養家族

本人

次の条件をすべて満たす方

  • 65歳未満の方。
  • 国民年金以外の公的年金制度(厚生年金・各種共済年金等)の老齢厚生年金や退職共済年金の受給権者(ただし、若年のためその年金が全額支給停止されている方を除く)。
  • その加入期間が、原則として20年以上あること。または40歳以降の加入期間が10年以上あること。

扶養家族

次の条件をすべて満たす方

  • 65歳未満の方。
  • 年金受給権者本人と同居している配偶者もしくは3親等内の親族(子や孫等)であること。
  • 年金受給権者本人の収入によって生活をしており、年収が130万円未満(60歳以上の老年者または障害者は180万円未満)で年金受給権者本人より収入が少ない方。

必要な届出と必要書類

年金の受給権の発生した日が、退職被保険者となる日です。
年金証書を受け取ったら14日以内に必ず届け出てください。
「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。

14日以内に届出が必要なとき

次のような場合には、必ず14日以内に届出をしてください。その際は、書かれている書類と印鑑を必ずお持ちください。

適用されるとき

年金証書を受け取ったとき
  • 保険証
  • 年金証書 ※1
年金受給権者の被扶養者となったとき
  • 保険証
市外から転入したとき
  • 転出証明書
  • 年金証書 ※1
他の健康保険をやめたとき
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 年金証書 ※1

適用されなくなるとき

他の保険に加入したとき
  • 退職保険証(返還)
  • 新しく加入した健康保険証
転出するとき
  • 退職保険証(返還)
年金受給権者の被扶養者でなくなったとき
  • 退職保険証(返還)
    ※2 かわりに一般の保険証をお渡しします。
年金受給権者・被扶養者が65歳になったとき

※1 一般の保険証をご自宅へ郵送しますので、退職保険証とさしかえてご使用ください。

必ず届け出をしてください

退職者医療制度は、本人の自己負担と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。
退職者医療制度の対象となっているにもかかわらず届け出がないと、健康保険などからの拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになります。
みなさんの負担軽減が図られることにもなりますので、対象となったら各庁舎担当窓口まで必ず届け出をお願いします。

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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
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