こんなときは必ず14日以内に届出を

ページ番号1002297  更新日 2024年1月5日

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次のようなときは、各庁舎の担当窓口へ必ず届出をしてください。
届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります。

国保に入る場合

市外から転入したとき

  • 転出証明書
  • 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

他の健康保険(社会保険、共済保険等)をやめたとき、任意継続期間が満了したとき

  • 健康保険資格喪失証明書(元勤務先や健康保険組合等が発行)
  • 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

子どもが生まれたとき

  • 母子手帳
  • 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)

国保をやめる場合

市外へ転出するとき

  • 国保の保険証

他の健康保険(社会保険、共済保険等)に入ったとき

  • 新しく入った健康保険証
  • 国保の保険証

郵送による手続きについては下記ファイルを参照してください。

死亡したとき

  • 国保の保険証

その他の場合

保険証をなくしたとき(破れたり汚れたりして使用できなくなったとき)

  • 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
  • 使えなくなったときはその保険証

市内で引っ越し(転居)したとき(住所変更)

  • 国保の保険証

氏名や世帯主が変わったとき

  • 国保の保険証

修学のため市外で生活するとき

  • 国保の保険証
  • 在学証明書または学生証

交通事故等で国保を使うとき

  • 事故証明書等(使用前に担当窓口までご相談ください)

市外の下記社会福祉施設等に入所するために転出するとき、また、その後に社会福祉施設等を変更するとき

  1. 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
  2. 特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)
  3. 病院、診療所
  4. 身体・知的障害者更正施設等
  5. 障害者グループホーム
  6. 児童福祉施設
  • 国保の保険証
  • 転出後に社会福祉施設等を変更する場合は変更先の住民票

40歳以上65歳未満の方が下記介護保険適用除外施設に入所・退所するとき

  1. 身体障害者療養施設
  2. 重症心身障害児施設
  3. のぞみの園法に規定する施設
  4. 児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等
  5. 労災特別介護施設
  • 国保の保険証

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〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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