こんなときは必ず14日以内に届出を
次のようなときは、各庁舎の担当窓口へ必ず届出をしてください。
届出が遅れると、さかのぼって保険税を納めなければなりませんし、適切な給付が受けられない場合があります。
国保に入る場合
市外から転入したとき
- 転出証明書
- 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
他の健康保険(社会保険、共済保険等)をやめたとき、任意継続期間が満了したとき
- 健康保険資格喪失証明書(元勤務先や健康保険組合等が発行)
- 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
子どもが生まれたとき
- 母子手帳
- 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
国保をやめる場合
市外へ転出するとき
- 国保の保険証
他の健康保険(社会保険、共済保険等)に入ったとき
- 新しく入った健康保険証
- 国保の保険証
郵送による手続きについては下記ファイルを参照してください。
死亡したとき
- 国保の保険証
その他の場合
保険証をなくしたとき(破れたり汚れたりして使用できなくなったとき)
- 来庁者本人確認書類(マイナンバーカード・免許証等)
- 使えなくなったときはその保険証
市内で引っ越し(転居)したとき(住所変更)
- 国保の保険証
氏名や世帯主が変わったとき
- 国保の保険証
修学のため市外で生活するとき
- 国保の保険証
- 在学証明書または学生証
交通事故等で国保を使うとき
- 事故証明書等(使用前に担当窓口までご相談ください)
市外の下記社会福祉施設等に入所するために転出するとき、また、その後に社会福祉施設等を変更するとき
- 介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設)
- 特定施設(介護専用型特定施設のうち、その入居定員が30人以上であるもの及び混合型特定施設)
- 病院、診療所
- 身体・知的障害者更正施設等
- 障害者グループホーム
- 児童福祉施設
- 国保の保険証
- 転出後に社会福祉施設等を変更する場合は変更先の住民票
40歳以上65歳未満の方が下記介護保険適用除外施設に入所・退所するとき
- 身体障害者療養施設
- 重症心身障害児施設
- のぞみの園法に規定する施設
- 児童福祉法第27条第2項に規定する指定国立療養所等
- 労災特別介護施設
- 国保の保険証
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0972
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