国民健康保険税を滞納すると(特別療養費)
特別療養費とは
医療機関等で医療費をいったん全額(10割)自己負担していただき、支払い後、保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
支給する療養費の一部または全部を滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。
特別療養費の支給対象者
過年度に国民健康保険税の滞納がありなおかつ、災害などの特別な理由もなく1年以上国民健康保険税の納付がない人については、特別療養費の支給対象者となります。
対象者については、「資格確認書(特別療養)」または「資格情報のお知らせ(特別療養)」をマイナ保険証※の保有状況に応じて下記のとおり交付します。
※マイナ保険証とは、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしてあるマイナンバーカードのことです。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に、窓口にて提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に、マイナ保険証を窓口にて提示してください。マイナ保険証で受診ができない場合には、マイナ保険証※と「資格情報のお知らせ(特別療養)」をあわせて提示してください。
ただし、世帯内に高校生世代以下のお子さんがいる場合は、お子さんのみ「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
国民健康保険税の納付が困難な場合は、ご相談ください。
特別療養費の支給申請について
特別療養費の支給対象者が医療機関等を受診した際には、医療費をいったん全額(10割)自己負担していただきます。
支払い後、市役所の窓口にて申請していただければ、保険給付分(7割または8割)の金額を支給いたします。
申請に必要な書類
- 特別療養と記載がある「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- 領収書
- 預金通帳または振込口座がわかるもの
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このページに関するお問い合わせ
市民部 保険年金課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-46-7028
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。



