臨時運行許可の申請について

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ページ番号1004880  更新日 2024年9月26日

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お知らせ

令和2年1月1日より臨時運行許可申請書が改正されます。このことに伴って、臨時運行許可の申請方法も変わります。

臨時運行許可とは

自動車(検査対象外軽自動車を除く。)は、道路運送車両法の定めるところにより「法で定める保安基準に適合している」「登録を受けている」「自動車検査証を備えている」などの運行要件を満たしていなければ道路を走行できないことになっています。道路を運行するやむを得ない理由(自動車の登録、検査、販売のための回送、製造など)がある場合に限り、最小限の運行について行政庁の許可を受け、特例的に行動を運行できるようにする制度です。

申請手続きについて

申請受付日

原則として運行する当日。(運行日が土曜、日曜、祝日などの閉庁日の場合は、その直前の開庁日。)ただし、翌日早朝から使用する場合は前日の午後からの貸出しが可能です。その際の貸出日は翌日からとなります。

申請窓口

  • 笠懸庁舎…税務課
  • 大間々庁舎…大間々市民生活課
  • 東支所…東市民生活課

受付時間

月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分

※返却は、申請した窓口へお願いします。

必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書(下記よりダウンロード可)
  • 自賠責保険証明書または自賠責共済証明書(原本)
  • 自動車検査証などの自動車の形状や車台番号が確認できるもの
  • 窓口に来た人の運転免許証など本人確認ができるもの

貸出料金

1件につき750円

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111