税に関する各種証明・申請

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ページ番号1004892  更新日 2024年1月4日

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各種証明

税に関する各種証明・手数料は次のとおりです。

※所得証明書、所得課税証明書(0円などと金額の記載された証明書)の発行には、申告をしていただくか、給与支払報告書や年金支払報告書などが市に提出されている必要があります。
また、申告などの手続きをしていただいた当日に証明書の発行はできません。手続き後、発行までに1ヵ月以上必要となる場合もあるため、社会保険の扶養になる場合や奨学金を受ける場合など、必要となる見込みのある人は、必ず申告期間内に申告をしてください。

所得証明書(※)

市民税及び県民税の税額を算出するために必要な事項のうち、所得の種類、金額を証明するものです。
一般用の証明の他に、児童手当の認定の請求などに使用する様式もあり、用途により選択します。

手数料…300円

(非)課税証明書

市民税及び県民税の税額(所得割額・均等割額)を証明するものです。課税されていない人には非課税証明書が発行されます。
所得金額は記載されていません。

手数料…300円

所得課税証明書(※)

市民税及び県民税の税額を算出するために必要な事項のうち所得の種類、金額、各種所得控除、扶養人数、市民税及び県民税の税額(所得割額・均等割額)を証明するものです。

手数料…300円

所在証明書

設立届などにより法人課税台帳に登録されている法人の所在地を証明するものです。

手数料…300円

営業証明書

法人または個人が市に提出した申告書などに記載された事項のうち所在地、名称または氏名について証明するものです。
法人の営業証明は、その法人の申告のあった事業年度の末日現在の営業証明です。
個人の営業証明は、個人がその年において営業所得で申告していることの証明です。個人の場合は営業種目も証明内容に含みます。

手数料…300円

事業証明書

設立届などにより法人課税台帳に登録されている法人の所在地、名称、事業種目を証明します。

手数料…300円

評価額通知書(登記用)

法務局への登記専用の評価証明(登記の際の登録免許税算出に必要となる評価額を記載してあるもの)であり、地方税法に基づく法務局への通知書の形態をとっています。所有者の住所、氏名は表記されません。(登記に使用する場合に限り、発行可能です)

手数料…無料です

評価(資産)証明書

固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、評価額等を証明するものです。※資産証明書には、評価額の記載がありません。

手数料…土地、家屋それぞれ1件300円(1件増すごとに50円を加算)

公課証明書

固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積等のほか課税標準額や税額相当額までを証明するものです。

手数料…土地、家屋それぞれ1件300円(1件増すごとに50円を加算)

税額計算書(不動産所得申告用)

固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地・家屋)の所在地や面積、用途・構造/課税地目、建築年や相当税額を記載しています。

手数料…無料です

土地課税台帳(証明用)

固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(土地)を記載しています。一筆ごとの証明となります。

手数料…300円

家屋課税台帳(証明用)

固定資産課税(補充課税)台帳に登録されている固定資産(家屋)を記載しています。一棟ごとの証明となります。

手数料…300円

償却資産課税台帳(証明用)

償却資産課税台帳(証明用)は、固定資産課税台帳に登録されている固定資産(償却資産)の種類ごとの数量、取得価格、決定価格、課税標準額を記載しています。

手数料…300円

公図の閲覧

評価に関して必要な資料として備え付けてある土地の地籍図の閲覧です。

手数料…A3版1枚につき300円(1筆が1枚に納まらない時は2枚以上でも300円)

住宅用家屋証明書

個人が自己の住宅用家屋(一定の要件に該当する家屋)の所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記に係る登録免許税の軽減を受ける際に必要となるものです。

手数料…1,300円

土地・家屋名寄帳(課税台帳)

所有している固定資産(土地・家屋)全てを把握するためのもので、所有者単位に所有する全ての資産の所在地や面積、評価額などを記載したものです。

手数料…1件300円(1所有者・1年度)

無資産証明

土地・家屋課税台帳に登録がされていない(土地・家屋を所有していない)ことを証明するものです。(この証明の基準日は1月1日現在です。)
なお、共有資産については確認できないため証明から除かれます。

手数料…300円

納税証明書

個人または法人に課税されている市民税等の税額について、納付・納入すべき税額、納付・納入した税額、未納の税額などを証明するものです。

手数料…300円(軽自動車の車検用納税証明書は無料)

申請に必要なもの

窓口での請求について

  • 窓口に来た人を確認できる物(運転免許証など)
    ※本人確認を行っています。詳細については、関連情報でご確認ください。
  • 本人、同世帯の親族または納税管理人以外の方が申請する場合は委任状
    ※法人に関する申請においても、原則委任状が必要です(法人の代表印が押印されたもの)。代表者本人が申請する場合にも運転免許証等本人であることを確認できるものが必要になります。
  • 相続人が申請する場合は、相続権を示す書類(戸籍謄本など)

郵送による請求について

郵送の場合、証明発送までに受付日から概ね1週間ほどかかりますが、繁忙期や申請書に不備がある等で、お時間をいただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。

1.申請書様式を下記よりダウンロードする場合

  • 申請書を印刷して必要事項を記入

2.申請書様式をご自身で作成する場合

  • お手持ちの用紙に下記項目を記入
    住所、氏名・捺印、生年月日、日中連絡がとれる電話番号、必要な証明、(必要な年度)、必要部数、使いみち

3.同封していただきたいもの

  • 申請書(上記1.または2.)
  • 身分証明書の写し(運転免許証など)※本人確認を行っています。詳細については、関連情報でご確認ください。
  • 手数料分の定額小為替(郵便局にてお買い求めください)※現金・収入印紙・切手は手数料として受付できません。
  • 返信用封筒(切手を貼って、宛先を書いたもの)
  • 所有者または納税管理人以外の方が請求される場合は委任状
    ※法人に関する申請においても、原則委任状が必要です(法人の代表印が押印されたもの)。代表者本人が申請する場合にも運転免許証等本人であることを確認できるものが必要になります。
  • 相続人が申請される場合は、相続権を示す書類(戸籍謄本など)の写し

※上記以外の人が申請する場合、交付が制限されることや、必要書類が異なることがありますので、随時お問い合わせください。

郵送請求先

郵便番号379-2395
群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
みどり市役所市民部税務課宛

※納税証明書は、納税課宛に請求をお願い致します。

申請書様式

自動車臨時運行許可申請

自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー)
自動車の臨時運行許可を受けるために申請します。

申請については下記臨時運行許可の申請についてをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111