家屋滅失届出書

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ページ番号1004897  更新日 2024年1月4日

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内容等

家屋(年内に法務局で滅失登記をする場合を除く)を取り壊した場合に提出していただくものです。

注意事項

届出書受理後、現地確認を行います。
登記家屋はこの届出では登記の滅失はされません。別途、法務局での滅失登記が必要となります。 

取扱窓口

笠懸庁舎 1階 税務課
大間々庁舎 1階 大間々市民生活課
東支所 1階 東市民生活課

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みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111