令和6年度(令和5年分)市民税・県民税の申告受付
みどり市公式LINEから申告の予約ができます。
令和6年度(令和5年分)の申告から市公式LINEから申告の事前予約ができるようになりました。ご自身のご都合のよい日時で申告が行えますので、ぜひLINEからの予約をご利用ください。
LINE予約をしていない方でも、これまでどおり申告会場にいらした順に申告受付を行っております。
※電話での予約は受け付けておりませんので、ご注意ください。
LINE予約の方法
みどり市LINE公式アカウントを友だち登録し、「便利な機能」タブの「オンライン予約」で会場・来場日・時間を選択し、必要事項(氏名・電話番号)を入力すれば完了です。
予約開始日時
令和6年2月1日(木曜日)正午
予約期限
予約日前日の午後8時まで
※予約は先着順となります。
日程や会場をよく確認してからお越しください。
市民税・県民税の申告は、1月1日現在で本市に住んでいる人が対象です。
毎年2月中旬から3月中旬までが申告期間となりますので、期間中に各申告会場で申告をしてください。
ただし、次のいずれかに該当する人は申告をする必要はありません。
- 税務署へ確定申告書を提出する人
- 前年中の収入が給与収入だけで、勤務先から給与支払報告書が市に提出されている人
- みどり市在住のどなたかの控除対象配偶者、扶養になっている人 ※申告が必要となる場合もあります。詳細についてはフローチャートをご確認ください。
- 専従者給与収入だけで、給与支払報告書が市に提出されている人
- 前年中の収入が公的年金だけで、社会保険料や生命保険料などの所得控除を追加しない人
令和6年申告受付会場・日程 受付時間:午前8時40分〜午後4時(各会場とも同じ)
申告受付場所:笠懸庁舎2階第2会議室
期日 | 対象地区 |
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2月28日(水曜日) | 笠懸町第1・2区 |
2月29日(木曜日) | 笠懸町第1・2区 |
3月1日(金曜日) | 笠懸町第3・4区 |
3月3日(日曜日) | 市内全区 |
3月4日(月曜日) | 笠懸町第3・4区 |
3月5日(火曜日) | 笠懸町第5・6区 |
3月6日(水曜日) | 笠懸町第5・6区 |
3月7日(木曜日) | 笠懸町第5・6区 |
3月8日(金曜日) | 笠懸町第7・8区 |
3月11日(月曜日) | 笠懸町第7・8区 |
3月12日(火曜日) | 笠懸町第9区 |
3月13日(水曜日) | 笠懸町第9区 |
3月14日(木曜日) | 笠懸町第10区 |
3月15日(金曜日) | 笠懸町第10区 |
申告受付場所:大間々庁舎3階大会議室
期日 | 対象地区 |
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2月16日(金曜日) | 大間々町第1~6区 |
2月19日(月曜日) | 大間々町第7~9区 |
2月20日(火曜日) | 大間々町第7~9区 |
2月21日(水曜日) | 大間々町第10~12区 |
2月22日(木曜日) | 大間々町第13区 |
2月26日(月曜日) | 大間々町第14~17区 |
2月27日(火曜日) | 大間々町第14~17区 |
申告受付場所:東支所2階会議室
期日 | 対象地区 |
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2月14日(水曜日) | 東町第1・2・5区 |
2月15日(木曜日) | 東町第3・4区 |
- 混雑緩和のため、できる限り指定日にお越しください。
- 3月3日(日曜日)は笠懸会場のみ開催しますが、市内全地域の人が対象となりますので、平日都合のつかない人はご利用ください。
フローチャート
申告が必要かどうかは、下記ファイルでご確認ください。
申告時に用意する物
- 申告者の個人番号(マイナンバー)の確認書類(以下の1~3のうちいずれかの現物及び写しを持参してください。)
- 申告者の個人番号(マイナンバー)カード(顔写真入り)
※表・裏の両面の写しを持参してください。 - 申告者の個人番号(マイナンバー)通知カードと申告者の顔写真入りの身分確認書類(運転免許証など・健康保険証でも可)※通知カードは現在の氏名、住所等が記載されているものに限ります。
- 申告者のマイナンバー記載の住民票と申告者の顔写真入りの身分証確認書類(運転免許証など・健康保険証でも可)
- 源泉徴収票(支払証明書など)
- 収支内訳書(営業・農業・不動産の事業所得がある人)
- 各種所得控除のための領収書・控除証明書
- 医療費控除を受ける人は、「医療費控除の明細書」(人ごと、病院ごとの合計金額を記入しておくこと)が必要です。
- 医療費控除の特例を受ける人は、「セルフメディケーション税制の明細書」と「一定の取組を証明する書類」が必要です。
- 勤労学生控除を受ける人は、在学証明書などの証明書
- 障害者控除を受ける人は、その手帳または認定書(要介護認定者は「障害者控除対象者認定書」が必要です。)
- 還付を受ける場合は、振込先金融機関名、支店名、口座番号の分かる物(本人名義の通帳など)
※控除の内容については、関連情報からご確認ください。
※コピーを必要とする場合には、各庁舎に設置してあるマルチコピー機をご利用ください。
申告書等のダウンロード
以下のとおりダウンロードできますので、ご利用ください。
各庁舎・支所の窓口(笠懸庁舎税務課、大間々庁舎大間々市民生活課、東支所東市民生活課)にも用紙が用意してありますので、ご利用ください。
申告書の作成の際には「市民税・県民税申告の手引き」をご覧ください。
個人番号(マイナンバー)記載の申告書を郵送する場合には、「個人番号(マイナンバー)確認書類の添付用紙」をダウンロードの上、用紙に申告者の個人番号(マイナンバー)の確認書類の写しを添付し同封してください。
市民税・県民税申告の手引き
市民税・県民税申告書
市民税・県民税申告書(分離課税等用)
医療費の明細書
セルフメディケーション税制の明細書
収支内訳書(一般用)
収支内訳書(農業所得用)
収支内訳書(不動産所得用)
個人番号(マイナンバー)確認書類の添付用紙
受付できない申告
次に該当する人は、原則として市で申告できませんので、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを使用して、確定申告書などを作成するか、桐生税務署または税理士にご相談ください。(ただし、次に該当する人でも、所得税等の確定申告をする必要がなく、市・県民税申告のみ申告する必要がある人は、市で申告を受け付けます。)
なお、記入済みで完成している場合は、市の申告会場で書類を預かることができます。
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準確定申告(死亡した人の申告)をする人
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過年分の確定申告をする人
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青色申告をする人
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住宅借入金等特別控除の適用を受ける人
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土地・建物の売却による収入があった人
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株式の売却による収入があった人
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雑損控除の適用を受ける人
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繰越控除(純損失・雑損失)の適用を受ける人
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国外居住者の扶養控除の適用を受ける人
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先物取引による収入があった人
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外国為替証拠金取引(FX)による雑所得があった人
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外国税額控除の適用を受ける人
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肉用牛の売却による所得があった人
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山林所得があった人
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暗号資産の取引による雑所得の申告をする人
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非居住者の国内源泉所得を申告する人
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修正申告・更正の請求をする人
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贈与税・消費税の申告をする人
注意していただきたいこと
申告についての注意点
- 前年に申告をした人などに「申告案内ハガキ」の送付をします。
ただし、申告が必要かどうかは申告案内ハガキの送付有無に関わらないため、よく確認の上必要に応じて申告をしてください。 - 申告書を提出しないと、所得や課税に関する証明書(保育園の入所・幼稚園の補助金・公営住宅の入居・ローンの借り入れ等に使用)の発行ができません。また、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が適正に算出されず、軽減判定の対象にもなれません。
- 収入が400万円以下の公的年金だけでも、源泉徴収票の控除以外に追加控除する必要のある人は申告してください。
- 障害者控除や寡婦控除などの対象になる人は、申告をしないことで翌年度の市民税・県民税が課税されてしまうことがあります。
参考・・・地方税法第295条第1項第2号の規定により、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である者は、市民税・県民税が非課税となります。 - 必要書類がそろっていないと受付ができません。
また、医療費控除を受ける人は「医療費の明細書」、事業(営業・農業・不動産)所得がある人は「収支内訳書」の作成が事前に必要になります。作成していない場合には、記載台で作成してから又は再度来庁いただくことになりますのでご注意ください。 - 控えが必要な書類は各自で事前にコピーなどをしてください。
証明書申請などについての注意点
控除対象配偶者・扶養親族になっている人は、所得証明書・所得課税証明書ではなく非課税証明書の発行となります。
ただし、社会保険等の扶養や奨学金などの確認のため、非課税証明書ではなく、所得証明書・所得課税証明書(所得0円の記載がされた証明書)が必要となる場合があります。期限後申告だと証明書発行までに1ヶ月以上必要となる場合もありますので、所得証明書・所得課税証明書が必要となる見込みのある人は、必ず申告期間内に申告をしてください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-0964
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