特別徴収切替届出(依頼)書
内容等
従業員(給与所得者)を採用し特別徴収を始めるとき、事業所(特別徴収義務者)が新規に特別徴収を始めるときに提出してください。
提供書式
注意事項
- 月末までに提出していただくと翌月から切替えできます。
- 納期の過ぎている個人納付分は特別徴収に切替えできません。
- 個人住民税特別徴収税額決定通知書(納税義務者用)の受け取り方法を「電子データ」で選択されている場合、受給者番号が必須となります。
取扱窓口
笠懸庁舎1階:税務課
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このページに関するお問い合わせ
みどり市(代表)
〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
電話:0277-76-2111